○三原市児童館設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第147号
(設置)
第1条 児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、情操を豊かにし、児童の健全な育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三原市児童館 | 三原市城町一丁目2番1号 |
(職員)
第3条 児童館に、館長のほか必要な職員を置くことができる。
(事業)
第4条 児童館は、次の事業を行う。
(1) 児童に健全な遊びを与え、健康の増進を図ること。
(2) 児童を個別的及び集団的に適切な指導をし、情操を豊かにすること。
(3) 母親クラブ等、児童の健全育成に関係のある団体の育成助長を図ること。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第17号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第38号で令和2年8月23日から施行)