○三原市児童館設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第147号

(設置)

第1条 児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、情操を豊かにし、児童の健全な育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三原市児童館

三原市城町一丁目2番1号

(職員)

第3条 児童館に、館長のほか必要な職員を置くことができる。

(事業)

第4条 児童館は、次の事業を行う。

(1) 児童に健全な遊びを与え、健康の増進を図ること。

(2) 児童を個別的及び集団的に適切な指導をし、情操を豊かにすること。

(3) 母親クラブ等、児童の健全育成に関係のある団体の育成助長を図ること。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(令和2年3月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第38号で令和2年8月23日から施行)

三原市児童館設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第147号

(令和2年8月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月22日 条例第147号
令和2年3月23日 条例第17号