○三原市保育所管理運営規則

平成17年3月22日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市保育所設置及び管理条例(平成17年三原市条例第146号)の規定に基づき、保育所の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育所の定員は、次のとおりとする。

(1) 三原市立円一保育所 180人

(2) 三原市立糸崎保育所 45人

(3) 三原市立幸崎保育所 45人

(4) 三原市立中之町保育所 70人

(5) 三原市立高坂保育所 30人

(6) 三原市立長谷保育所 60人

(7) 三原市立宗郷保育所 70人

(8) 三原市立本郷保育所 100人

(9) 三原市立本郷ひまわり保育所 120人

(職員)

第3条 保育所に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 保育士

(3) 給食調理員

(4) 嘱託医

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて副所長及びその他の職員を置くことができる。

3 所長は、所属職員を指揮監督し、保育所の業務を掌理する。

4 副所長は、上司の命を受け、保育所の運営について所属職員を指導する。

5 保育士は、所長の命を受け、乳幼児の保育に従事する。

6 給食調理員は、所長の命を受け、乳幼児の給食に従事する。

7 嘱託医は、所長の命を受け、乳幼児の診療及び保健衛生の指導に当たる。

(保育実施の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、保育の実施の解除又は施設利用不承諾とすることができる。

(1) 乳幼児が感染症疾患を有するとき。

(2) 乳幼児が心身虚弱のため保育に堪えないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が保育所の管理運営上不適当と認めたとき。

(保育時間)

第5条 保育所の保育時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、市長が必要と認めたときは、保育時間を延長し、又は短縮することができる。

(1) 保育標準時間認定の場合 午前7時30分から午後6時まで

(2) 保育短時間認定の場合 午前8時30分から午後4時30分まで

(休所日)

第6条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは休所日を変更することができる。

(1) 日曜日

(保育内容)

第7条 保育所における保育内容は、保育所保育指針(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条の規定に基づき内閣総理大臣が定める指針をいう。)に基づき、乳幼児の遊びと生活指導、家庭との連絡及び健康管理を行うものとする。

(年間行事)

第8条 所長は、年間予定を定め、特別の行事を行うことができる。

(健康管理)

第9条 乳幼児及び職員の健康診断は、所長の定めた日に行う。

2 給食業務に従事する者は、毎月1回以上検便を行うものとする。

3 前項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するとき、所長は、臨時検査を行わなければならない。

(1) 保育所内で感染症疾患が発生したとき。

(2) 疾病により精密検査が必要なとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(非常災害時の措置)

第10条 所長は、非常災害その他急迫の事態に際してとるべき措置についてあらかじめ計画を立てておかなければならない。

2 所長は、保育所の火気取締責任者を定めておかなければならない。

3 所長は、保育所の特質に応じた避難救出等の訓練を毎月1回以上行わなければならない。

(保育所の備付書類)

第11条 保育所には、次の帳簿を整備するものとする。

(1) 保育所沿革誌

(2) 職員名簿

(3) 職員出勤簿

(4) 児童票

(5) 児童出席簿

(6) 児童健康票

(7) 保育計画票

(8) 保育日誌

(9) 事務日誌

(10) 給食受払簿

(11) 給食献立表

(12) 備品台帳

(13) 保育修了者台帳

(14) 前各号に掲げるもののほか、保育所運営に必要な書類

(保育の実施の手続)

第12条 施設型給付費・地域型保育給付費支給認定申請書(2号・3号認定)兼特定教育・保育施設、特定地域型保育事業における保育の実施を希望する保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費支給認定申請書(2号・3号認定)兼特定教育・保育施設、特定地域型保育事業入所申込書を福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、保護者の依頼を受けた福祉事務所長は、当該申込書の提出について代行することができる。

2 福祉事務所長は、保育所に関する情報を提供しなければならない。

(保育の実施の決定)

第13条 福祉事務所長は、前条の入所申込みを受けたときは、直ちに実状を調査し、保育の実施を決定した場合は、保護者に利用契約決定通知書を交付し、所長には当該利用契約決定通知書の写し及び保育児童台帳の写しを送付しなければならない。

(保育の実施解除の手続)

第14条 保育所における保育の実施を辞退しようとする保護者は、保育の実施の解除申出を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、保育の実施の解除を決定したときは、保護者に解約通知書を交付し、所長には当該解約通知書の写しを送付しなければならない。

(保育の実施の委託)

第15条 市立保育所で保育実施できない乳幼児について、市長は、私立保育所にこれを委託するものとする。

(委託費)

第16条 私立保育所に対する委託費の額は、特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準の交付基準によるものとする。

2 前項の規定によるもののほか、私立保育所の運営に伴う負担軽減を図るため、市長が特に必要と認めるときは、予算の範囲内において、委託費の額を増額することができる。

(その他)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市保育所管理規則(昭和44年三原市規則第22号)、本郷町保育所保護者負担金徴収規則(昭和42年本郷町規則第9号)、本郷町保育所運営規程(平成11年本郷町規程第8号)、久井町保育所運営管理規則(昭和54年久井町規則第19号)、保育所入所乳幼児の保護者負担金徴収規則(昭和51年大和町規則第11号)又は大和町保育所運営規程(昭和30年大和町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月1日規則第229号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月1日規則第238号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第35号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第29号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月27日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月22日規則第43号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月10日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第21号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

三原市保育所管理運営規則

平成17年3月22日 規則第87号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月22日 規則第87号
平成17年7月1日 規則第229号
平成17年11月1日 規則第238号
平成19年3月30日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第35号
平成21年3月31日 規則第16号
平成22年3月31日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第18号
平成24年2月24日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第18号
平成25年2月27日 規則第4号
平成25年8月22日 規則第43号
平成26年3月10日 規則第6号
平成26年10月1日 規則第47号
平成27年4月1日 規則第21号
平成28年4月1日 規則第24号
平成31年3月29日 規則第3号
令和5年4月1日 規則第23号