○三原市本郷船木ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第82号

(運営委員会)

第2条 三原市本郷船木ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の運営について協議するため、運営委員会を置く。

2 運営委員会の委員は8人以内とし、無報酬とする。

(開所時間)

第3条 ふれあいセンターの開所時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(遵守事項)

第4条 ふれあいセンターの利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可された目的以外で施設を利用しないこと。

(2) 許可された施設及び設備以外のものを利用しないこと。

(3) 施設を利用した後は、直ちに整理、整とん及び清掃に努めること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がふれあいセンターの管理上必要と認めた指示事項

(利用許可の申請)

第5条 条例第4条の規定により、ふれあいセンターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、三原市本郷船木ふれあいセンター利用許可申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、また同様とする。

2 市長は、ふれあいセンターの利用を許可したときは、三原市本郷船木ふれあいセンター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 市又は市の機関が利用するときは、使用料を免除することができる。

2 市長は、前項に掲げるもののほか、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

4 使用料の減免を受けようとする者は、利用申請の際、三原市本郷船木ふれあいセンター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の申請に基づき使用料の減免を承認したときは、三原市本郷船木ふれあいセンター使用料減免決定通知書(様式第4号)を利用者に交付するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本郷町船木ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則(平成16年本郷町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の三原市本郷船木ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則の規定は、平成22年10月1日以後の施設の利用について適用し、平成22年9月30日以前の施設の利用については、なお従前の例による。

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三原市本郷船木ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第82号

(平成22年4月1日施行)