○三原市本郷船木ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市本郷船木ふれあいセンター設置及び管理条例(平成17年三原市条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会)
第2条 三原市本郷船木ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の運営について協議するため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の委員は8人以内とし、無報酬とする。
(開所時間)
第3条 ふれあいセンターの開所時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
(遵守事項)
第4条 ふれあいセンターの利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可された目的以外で施設を利用しないこと。
(2) 許可された施設及び設備以外のものを利用しないこと。
(3) 施設を利用した後は、直ちに整理、整とん及び清掃に努めること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がふれあいセンターの管理上必要と認めた指示事項
2 市長は、ふれあいセンターの利用を許可したときは、三原市本郷船木ふれあいセンター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用料の減免)
第6条 市又は市の機関が利用するときは、使用料を免除することができる。
2 市長は、前項に掲げるもののほか、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
4 使用料の減免を受けようとする者は、利用申請の際、三原市本郷船木ふれあいセンター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の三原市本郷船木ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則の規定は、平成22年10月1日以後の施設の利用について適用し、平成22年9月30日以前の施設の利用については、なお従前の例による。