○三原市本郷船木ふれあいセンター設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第141号

(設置)

第1条 住民互助活動の推進及び高齢者等地域住民の福祉の向上を図るため、三原市本郷船木ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三原市本郷船木ふれあいセンター

三原市本郷町船木3115番地

(事業)

第3条 ふれあいセンターにおいては、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 地域の高齢者を中心とした多世代交流の集い

(2) 子育てグループ及び子育て支援グループの支援

(3) 福祉団体等の創作活動の支援

(4) その他多様な住民活動の支援

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(利用の許可)

第4条 ふれあいセンターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。許可された事項を変更するときも、また同様とする。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可の取消しをすることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) この条例又は利用許可条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(4) ふれあいセンターの管理上支障があると認めたとき。

(使用料)

第6条 ふれあいセンターを利用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、利用の許可を受けたときに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は利用を中止したとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、これを原状に回復して返還しなければならない。

2 利用者は、ふれあいセンターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原形に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本郷町船木ふれあいセンター設置及び管理条例(平成16年本郷町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条から第24条までの各条例の規定は、平成22年10月1日以後の施設の利用について適用し、平成22年9月30日以前の施設の利用については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

区分

1時間当たりの使用料

憩いの部屋1

100円

憩いの部屋2

100円

憩いの部屋3

100円

多目的室

100円

備考 冷暖房を使用する場合においては、1時間当たりの使用料は、この表に定める額にその2割の額を加算した額とする。

三原市本郷船木ふれあいセンター設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第141号

(平成22年4月1日施行)