○三原市大学奨学金等貸付条例施行規則

平成17年3月22日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市大学奨学金等貸付条例(平成17年三原市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(借入申込み)

第2条 条例第6条の規定による借入申込書は、大学奨学金等借入申込書(様式第1号)によるものとする。

2 借入申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 大学入学合格通知書の写し又は大学入学を証する書類

(2) 住民票

(3) 所得を証明する書類

(認定審査会)

第3条 条例第7条第1項の規定による認定審査会は、次の者をもって構成する。

(1) 教育委員会教育長

(2) 学校教育課長

(3) 人権推進課長

(4) 社会福祉課長

(決定通知)

第4条 市長は、条例第7条第2項の規定により奨学金等の貸付けを決定したときは大学奨学金等貸付決定通知書(様式第2号)により、貸し付けないことを決定したときは大学奨学金等借入申請却下通知書(様式第3号)により、速やかに借入申込者に通知するものとする。

(誓約)

第5条 条例第8条第1項の規定による誓約書は、様式第4号によるものとする。

(届出義務)

第6条 奨学生が休学したときは、速やかに休学(長期欠席)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の休学(長期欠席)がやんだ場合、継続して奨学金等の交付を受けようとするときは、復学届(様式第6号)及び奨学金等復活願書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 奨学生が転学したときは転学届(様式第8号)を、退学したときは退学届(様式第9号)を、速やかに市長に提出しなければならない。

第7条 条例第10条第2項の規定による借用証書は、大学奨学金等借用書(様式第10号)によるものとする。

(返還猶予)

第8条 条例第14条の規定による奨学金等の返還猶予の願い出は、大学奨学金等返還猶予申請書(様式第11号)によるものとする。

2 市長は、前項の規定による願い出があったときは、速やかに返還猶予の可否を決定し、大学奨学金等返還猶予承認(不承認)通知書(様式第12号)により、本人に通知するものとする。

(返還免除)

第9条 条例第15条の規定による奨学金等の返還免除の願い出は、大学奨学金等返還免除申請書(様式第13号)によるものとする。

2 条例第15条に規定する心身に障害を有することとは、国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第2項の障害の程度1級又は2級程度、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる身体障害者程度等級表の1級から4級までに該当するものをいう。

3 市長は、第1項の規定による願い出があったときは、速やかに返還免除の可否を決定し、大学奨学金等返還免除承認(不承認)通知書(様式第14号)により、本人に通知するものとする。

(死亡届出)

第10条 条例第16条の規定による届出は、奨学生死亡届(様式第15号)によるものとする。

(異動届出)

第11条 条例第17条の異動届出は、異動届(様式第16号)によるものとする。

(記録)

第12条 三原市教育委員会は、大学奨学金等貸付台帳(様式第17号)及び大学奨学金等返還台帳(様式第18号)を備え付け、その明細を記録しておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市大学奨学金等貸付条例施行規則(平成14年三原市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三原市大学奨学金等貸付条例施行規則

平成17年3月22日 規則第74号

(平成17年3月22日施行)