○三原市大学奨学金等貸付条例施行規則
平成17年3月22日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市大学奨学金等貸付条例(平成17年三原市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 借入申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 大学入学合格通知書の写し又は大学入学を証する書類
(2) 住民票
(3) 所得を証明する書類
(認定審査会)
第3条 条例第7条第1項の規定による認定審査会は、次の者をもって構成する。
(1) 教育委員会教育長
(2) 学校教育課長
(3) 人権推進課長
(4) 社会福祉課長
(届出義務)
第6条 奨学生が休学したときは、速やかに休学(長期欠席)届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第15条に規定する心身に障害を有することとは、国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第2項の障害の程度1級又は2級程度、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる身体障害者程度等級表の1級から4級までに該当するものをいう。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。