○三原市大学奨学金等貸付条例

平成17年3月22日

条例第127号

(目的)

第1条 この条例は、市内の同和地区に居住する者及び同和地区の出身者で市内に居住するものの子弟の大学への修学を奨励するため、必要な資金(以下「奨学金等」という。)を貸し付け、もって進学の道を開くことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大学又は短期大学 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条から第108条までに該当する者

(2) 正規の修業期間 大学は4年(ただし、医学、歯学又は獣医学部の履修課程は6年)とし、短期大学は2年又は3年とする。

(3) 奨学金等 修学奨学金及び大学入学支度金をいう。

(貸付けの資格)

第3条 奨学金等の貸付けを受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 大学又は短期大学(これに相当する学校を含む。以下「大学」という。)に在学する者

(2) 奨学金等を希望する者の保護者の前年度市民税所得割額が16万円未満の者

(3) 他の団体又は個人等から奨学金又はこれに類する貸付け又は給与を受けていない者

(4) 貸付けを受けた奨学金等の返還が確実であると認められ、かつ、返還について連帯保証人がある者

(奨学金等の額)

第4条 奨学金等の貸付額は、修学奨学金1人月額公立4万円、私立6万円とし、入学支度金の貸付限度額は、25万円とする。

2 奨学金等には、利息を付さない。

(貸付期間)

第5条 奨学金等の貸付期間は、大学の正規の修業期間とする。

(借入申込み)

第6条 奨学金等の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、別に定める借入申込書を市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第7条 市長は、奨学金等の借入申込みがあったときは、別に定める認定審査会の意見を聴いて決定する。

2 市長は、奨学金等を貸し付けること又は貸し付けないことを決定したときは、速やかにその旨を借入申込者に通知するものとする。

(誓約)

第8条 貸付決定の通知を受けた借入申込者(以下「奨学生」という。)は、別に定める誓約書を市長に提出しなければならない。

2 第3条第4号に規定する連帯保証人は、市内に居住する者であって独立の生計を営むものでなければならない。

3 市長は、奨学生が貸付けの決定があった日から起算して30日以内に、第1項の規定による誓約書を提出しないときは、貸付決定を取り消すものとする。

(届出義務)

第9条 奨学生は、次に掲げる事由が生じたときは、保護者と連署して、市長に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 本人又は保護者の住所その他重要な事項に異動があったとき。

(3) 他の団体又は個人等から奨学金等の貸付け又は給与があったとき。

(奨学金等の交付)

第10条 修学奨学金は、年4期に分けて本人に交付し、入学支度金は、入学年度に交付する。

2 保護者又は奨学生は、最終の奨学金等の交付を受けた後、速やかに奨学生又は保護者と連帯保証人連署の上、別に定める借用証書を市長に提出しなければならない。

(奨学金等の休止)

第11条 奨学生が休学したときは、その期間奨学金等の交付を休止する。

(奨学金等の打切り)

第12条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金等の交付を打ち切る。

(1) 死亡したとき。

(2) 中途退学したとき。

(3) 奨学金等の辞退の申出があったとき。

(4) 保護者が市外に転出したとき。

(5) 他の団体又は個人等から奨学金等の貸付け又は給与があったとき。

2 前項各号の事実が発生したときは、本人又は保護者は、速やかに市長に届け出なければならない。

(奨学金等の返還)

第13条 奨学金等は、卒業の日から1年据え置き、据置期間満了後15年以内に月賦、半年賦又は年賦で返還しなければならない。ただし、全部又は一部を一時に返還することができることとする。

2 奨学生が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、交付を打ち切られた月の属する年度の翌年度から前項に準じて奨学金等を返還しなければならない。

(返還猶予)

第14条 奨学生であった者が特別な事情により奨学金等の返還が困難であると認められるときは、願い出によってその返還を猶予することができる。

2 前項の願い出には、本人又は保護者連署の上、必要に応じてこれを証するに足る書面を添付しなければならない。

(返還免除)

第15条 奨学生であった者が奨学金等返還完了前に死亡し、又は心身に障害を有することとなり返還能力がなくなったときは、奨学金等の全部又は一部の返還を免除することができる。この場合、保護者又は遺族は、事情を具して市長に願い出なければならない。

(死亡届出)

第16条 奨学生が奨学金等の返還完了前に死亡したときは、保護者又は遺族は、関係書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(異動届出)

第17条 奨学生であった者は、奨学金等返還完了前に本人、保護者及び連帯保証人の住所その他重要な事項に異動があったときは、直ちに本人、保護者及び連帯保証人連署の上、市長に届け出なければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市大学奨学金等貸付条例(平成14年三原市条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月18日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

三原市大学奨学金等貸付条例

平成17年3月22日 条例第127号

(平成20年4月1日施行)