○三原市公民館設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市公民館設置及び管理条例(平成17年三原市条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 中央公民館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 神田公民館、大草公民館、和木公民館、椹梨公民館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、第4条第2項本文に規定する期間内に、午後5時から午後9時までの時間内を利用終了時間とする利用申込みがあった場合において、市長の許可を受けたときは、当該利用申込みに係る公民館の当日の開館時間は、最も遅い利用終了時間まで延長するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。

2 前項の規定にかかわらず教育長が必要と認めるときは、施設の全部若しくは一部を臨時に休館し、又は開館することができる。

(利用申請)

第4条 条例第4条の規定により公民館を利用しようとする者は、公民館利用申請書(様式第1号)を提出し、その許可を受けなければならない。

2 公民館の利用申込みは、利用日の3箇月前から5日前までとする。ただし、教育長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 公民館の利用申込みは、午前9時から午後5時までにしなければならない。

(利用許可)

第5条 教育長は、前条の規定による申請があった場合、利用について支障がないと認めたときは、公民館利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の変更及び取消し)

第6条 公民館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の変更又は取消しをしようとするときは、直ちに公民館許可変更(取消し)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育長は、前項の申請があった場合、利用について支障がないと認めたときは、公民館許可変更(取消し)許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用期間)

第7条 公民館の利用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、教育長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市又は市の機関が利用するときは、使用料を免除することができる。

2 教育長は、前項に掲げるもののほか、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。ただし、附属設備使用料、中央公民館大講堂の冷暖房装置使用料及び照明設備使用料を除く。

3 前項の場合において、減額後の額に10円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする。

4 使用料の減免を受けようとする者は、利用申請の際、公民館使用料減免申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

5 教育長は、前項の申請に基づき使用料の減免を承認したときは、公民館使用料減免決定通知書(様式第6号)を利用者に交付するものとする。

(施設及び設備の変更の許可)

第9条 利用者は、公民館の施設若しくは設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けようとするときは、公民館内部設備変更願(様式第7号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育長は、前項の規定により公民館の施設若しくは設備の現状の変更又は特別の設備の付加を許可したときは、公民館設備変更許可書(様式第8号)を交付するものとする。

(制限行為)

第10条 公民館(敷地を含む。)においては、教育長の許可を受けないで、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 行商その他これに類する商行為

(2) 寄附の募集

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置

(入館の制限)

第11条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公民館への入場を拒否し、又は公民館からの退去を命ずることができる。

(1) 感染性の病気にかかっている者

(2) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物品又は動物類を携行する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、公民館の管理上支障があると認める者

(損害の責任)

第12条 利用者は、施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、公民館設備等損傷(滅失)(様式第9号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の損害に対する賠償額は、その都度教育長が定めるものとする。

(運営審議会)

第13条 条例第15条の三原市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、審議会を代表するとともに、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第14条 審議会の会議は、委員長が必要と認めたとき、これを招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市中央公民館管理運営規則(昭和57年三原市教育委員会規則第2号)、本郷公民館規則(昭和51年本郷町教育委員会規則第3号)又は大和町立公民館管理運営に関する規則(昭和60年大和町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月21日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の三原市公民館設置及び管理条例施行規則の規定は、平成22年10月1日以後の施設の利用について適用し、平成22年9月30日以前の施設の利用については、なお従前の例による。

(令和3年2月12日教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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三原市公民館設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第26号

(令和3年4月1日施行)