○三原市公民館設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第108号

(設置)

第1条 住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とし、社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条第1項の規定に基づき、公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

三原市中央公民館

三原市円一町二丁目3番1号

三原市神田公民館

三原市大和町下徳良106番地1

三原市大草公民館

三原市大和町大草9131番地2

三原市椹梨公民館

三原市大和町椋梨1004番地

三原市和木公民館

三原市大和町和木1531番地6

(職員)

第3条 公民館に館長を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(利用許可)

第4条 公民館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において公民館の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、若しくは利用を一時停止し、又は利用許可条件を変更することができる。この場合において、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めに任じない。

(1) 利用者が利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上特に必要と認めたとき。

(使用料)

第7条 公民館の利用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、利用許可の際納付するものとする。ただし、電子情報処理組織による施設予約システムによって利用許可を申請する者は、別に定める方法により使用料を納付することができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由で利用することができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡禁止等)

第10条 利用者は、利用許可の目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(施設又は設備の変更禁止等)

第11条 利用者は、公民館の施設若しくは設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けて、これを利用してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、利用を終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、利用に際し、施設又は附属施設を損傷し、又は滅失したときは、これにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長において相当な理由があると認めたときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(係員の指示)

第14条 利用者は、利用については係員の指示に従い、かつ、利用中正当な事由がなくて係員の入室を拒むことはできない。

(公民館運営審議会)

第15条 社会教育法第29条第1項の規定に基づき、三原市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、15人以内の委員をもって組織する。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに識見を有する者の中から、三原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、任期中であっても委員を解任することができる。

7 前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市中央公民館設置及び管理条例(昭和57年三原市条例第11号)、本郷町公民館条例(昭和51年本郷町条例第8号)、公民館条例(昭和36年久井町条例第38号)又は大和町公民館条例(昭和41年大和町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年9月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成22年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条の改正規定による改正後の三原市公民館設置及び管理条例の規定は、平成22年10月1日以後の施設の利用について適用し、平成22年9月30日以前の施設の利用については、なお従前の例による。

(平成24年3月21日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第1条から第3条まで、第18条から第20条まで、第24条、第26条、第28条、第29条、第33条、第34条、第41条及び第46条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に使用等の許可を受ける者に係る使用料等について適用し、施行日前に使用等の許可を受ける者に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年3月23日条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 中央公民館使用料

(1) 使用料

区分

午前

午後

夜間

午前及び午後

午後及び夜間

午前・午後及び夜間

超過料金

午前9時から正午まで

午後0時30分から午後5時まで

午後5時30分から午後9時まで

午前9時から午後5時まで

午後0時30分から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

1時間につき

大講堂

11,710円

18,740円

15,220円

30,450円

33,960円

45,680円

4,090円

中講堂

7,020円

11,710円

9,370円

18,740円

21,080円

28,110円

2,340円

資料室

1,400円

2,340円

1,870円

3,740円

4,210円

5,620円

460円

第1講座室

2,100円

3,510円

2,810円

5,620円

6,320円

8,430円

700円

第2講座室

1,040円

1,750円

1,400円

2,810円

3,150円

4,210円

340円

第3講座室

1,040円

1,750円

1,400円

2,810円

3,150円

4,210円

340円

会議室

700円

1,170円

930円

1,870円

2,100円

2,810円

230円

和室

1,400円

2,340円

1,870円

3,740円

4,210円

5,620円

460円

美術工芸室

2,100円

3,510円

2,810円

5,620円

6,320円

8,430円

700円

調理室・染色工芸室

2,100円

3,510円

2,810円

5,620円

6,320円

8,430円

700円

第1研修室

2,100円

3,510円

2,810円

5,620円

6,320円

8,430円

700円

第2研修室

1,400円

2,340円

1,870円

3,740円

4,210円

5,620円

460円

応接室

340円

580円

460円

930円

1,040円

1,400円

110円

(2) 照明設備使用料

区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

午後0時30分から午後5時まで

午後5時30分から午後9時まで

大講堂

全面

970円

970円

970円

1/3面

320円

320円

320円

(3) 附属設備使用料

区分

単位

使用料

ピアノ

1回につき

2,030円

拡声器

1式 1回につき

1,520円

マイクロフォン

1台 1回につき

300円

ワイヤレスマイク

1台 1回につき

300円

スクリーン(大講堂)

1式 1回につき

1,010円

コンセント

1個 1回につき

200円

パネル

1枚 1日につき

20円

備考 この表の単位中1回とは、別表に定める午前・午後・夜間のそれぞれの区分をいうものとし、利用時間が1回の所定時間を超えるときは、その超える時間につき1時間までごとにこの表に定める額の3割を加算する。

(4) 冷暖房装置使用料

区分

単位

使用料

暖房

大講堂

1時間

3,050円

中講堂

1時間

910円

第1講座室

美術工芸室

調理・染色工芸室

第1研修室

1時間

200円

資料室

第2講座室

第3講座室

会議室

和室

第2研修室

1時間

100円

応接室

1時間

50円

冷房

大講堂

1時間

3,560円

中講堂

1時間

1,120円

第1講座室

美術工芸室

調理・染色工芸室

第1研修室

1時間

400円

資料室

第2講座室

第3講座室

会議室

和室

第2研修室

1時間

300円

応接室

1時間

150円

2 神田公民館、大草公民館、椹梨公民館、和木公民館使用料

区分

1時間当たりの使用料

集会室

300円

研修室

300円

会議室

190円

調理実習室

190円

和室

190円

備考 冷暖房を使用する場合においては、1時間当たりの使用料は、この表に定める額にその2割の額を加算した額とする。この場合において、加算後の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

三原市公民館設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第108号

(令和4年4月1日施行)