○三原市立大和中学校寄宿舎設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市立大和中学校寄宿舎設置及び管理条例(平成17年三原市条例第105号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 三原市立大和中学校寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)に入居させることができる定員は、56人とする。

(開設期間)

第3条 寄宿舎の開設は、11月から翌年2月までの季節を原則とする。

(入舎生徒)

第4条 寄宿舎に入居させる生徒は、次のとおりとする。

(1) 通学距離が片道6キロメートル以上のもので、寄宿舎の収容能力の範囲内において校長が認め、三原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が承認した者

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情のある者で、校長が必要と認め、教育委員会が承認したもの

(入退舎の手続)

第5条 入舎又は退舎を希望する生徒の保護者は、その10日前までに入舎願(様式第1号)又は退舎願(様式第2号)を校長を通じ、教育委員会に提出してその承認を得なければならない。

(入舎生徒名簿及び報告)

第6条 教育委員会及び校長は、市立大和中学校寄宿舎入舎生徒名簿(様式第3号)を備え、入退舎の整理をするものとする。

2 入舎生徒に異動を生じた場合は、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(外泊)

第7条 入舎生徒は、学校の休業日又は特別の事情により舎監長が許可した場合のほかは外泊できないものとする。

(職員の任免)

第8条 舎監長、舎監、寄宿舎指導員、栄養士及び調理員は、教育委員会が任免する。

(職員の任務)

第9条 校長は、寄宿舎における総括的な生徒指導及び寄宿舎の管理運営に当たる。

2 舎監長は、校長の命を受け、寄宿舎職員を指揮監督し、寄宿舎の管理運営に当たる。

3 舎監は、舎監長の命を受け、寄宿舎における生徒の指導監督に当たる。

4 寄宿舎指導員は、舎監長の命を受け、寄宿舎における生徒の保健衛生及び環境衛生の保持その他必要と認められる用務に当たる。

5 栄養士は、舎監長の命を受け、寄宿舎における給食計画、調理及び庶務会計の事務処理に当たる。

6 調理員は、舎監長の命を受け、寄宿舎における給食業務に当たる。

(寄宿舎運営委員会)

第10条 寄宿舎の運営を適正かつ円滑にするため、寄宿舎運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設け、委員長がこれを招集する。

2 運営委員会の委員は、教育長、学校長、教頭、舎監長、PTA会長及び保護者代表をもって構成し、委員長は、教育長とする。

3 運営委員会は、必要に応じて開催する。

(帳票)

第11条 寄宿舎には、次の帳票を備え、常に整備しておかなければならない。

(1) 入舎生徒名簿

(2) 入舎生徒異動通知書綴り

(3) 諸願届書綴り

(4) 職員出勤簿

(5) 寄宿舎日誌

(6) 舎監日誌

(7) 備品台帳

(8) 献立表

(9) 献立実施表

(10) 物品出納簿

(11) 予算差引簿

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大和町立大和中学校寄宿舎管理運営規則(平成11年大和町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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三原市立大和中学校寄宿舎設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第25号

(平成17年3月22日施行)