○三原市立大和中学校寄宿舎設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第105号

(設置)

第1条 三原市立大和中学校寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 寄宿舎の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三原市立大和中学校寄宿舎

三原市大和町大具2328番地1

(目的)

第3条 寄宿舎は、三原市立大和中学校生徒のうち、通学距離が片道6キロメートル以上の通学困難者及び教育上特に必要と認める者を宿泊させ、教育の充実を図ることを目的とする。

(管理運営)

第4条 寄宿舎の管理運営は、三原市教育委員会が行い、その一部を校長に委任することができる。

(経費)

第5条 寄宿舎の管理及び運営費並びに生徒の居住費は、市費負担とする。

(職員)

第6条 寄宿舎に舎監長、舎監、寄宿舎指導員、栄養士及び調理員を置く。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

三原市立大和中学校寄宿舎設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第105号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第105号