○三原市立大和中学校寄宿舎設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第105号
(設置)
第1条 三原市立大和中学校寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 寄宿舎の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三原市立大和中学校寄宿舎 | 三原市大和町大具2328番地1 |
(目的)
第3条 寄宿舎は、三原市立大和中学校生徒のうち、通学距離が片道6キロメートル以上の通学困難者及び教育上特に必要と認める者を宿泊させ、教育の充実を図ることを目的とする。
(管理運営)
第4条 寄宿舎の管理運営は、三原市教育委員会が行い、その一部を校長に委任することができる。
(経費)
第5条 寄宿舎の管理及び運営費並びに生徒の居住費は、市費負担とする。
(職員)
第6条 寄宿舎に舎監長、舎監、寄宿舎指導員、栄養士及び調理員を置く。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。