○三原市学校給食共同調理場設置条例施行規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市学校給食共同調理場設置条例(平成17年三原市条例第104号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 三原市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食の献立及び調理に関すること。

(2) 学校給食物の運搬に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、共同調理場の管理運営に関すること。

(給食実施日)

第3条 共同調理場の行う給食は、原則として1週5回とし、学校の授業のある日に行う。

(職員)

第4条 共同調理場の職員の職として、次の職を置く。

(1) 場長

(2) 栄養士

(3) 給食調理員

2 前項に掲げる者のほか、必要があるときは、その他の職員を置くことができる。

(職務)

第5条 共同調理場に勤務する職員の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 場長は、上司の命を受け、共同調理場の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 栄養士、給食調理員その他の職員は、上司の命を受け、共同調理場の業務を処理する。

(3) 場長は、共同調理場に勤務する県費負担職員に係る事務の一部を最寄りの共同事務室に委任することができる。

(始業時刻等)

第6条 始業時刻及び終業時刻については、場長が定める。

2 場長は、管理運営上やむを得ないと認めるときは、三原市教育委員会の承認を経て休業日(三原市立学校管理規則(平成17年三原市教育委員会規則第19号)第16条に定める日)に業務を行うことができる。

(学校給食共同調理場運営委員会の任務)

第7条 学校給食共同調理場運営委員会(以下「委員会」という。)は、条例第4条第1項の目的を達成するため、次の事項を審議し、助言する。

(1) 学校給食の充実に関すること。

(2) 学校給食運営に必要な調査研究に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、学校給食に必要なこと。

(委員長及び副委員長の任務)

第8条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があるときは、委員所管課の職員を会議に出席させることができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年4月18日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年度以前の共同調理場の経理の精算については、なお従前の例による。

三原市学校給食共同調理場設置条例施行規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第23号

(平成30年4月1日施行)