○三原市学校給食共同調理場設置条例
平成17年3月22日
条例第104号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、三原市立小学校及び中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、三原市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
三原市東部共同調理場 | 三原市糸崎九丁目1番1号 |
三原市北部共同調理場 | 三原市久井町和草10306番地 |
三原市西部共同調理場 | 三原市下北方一丁目9番28号 |
(職員)
第3条 共同調理場に必要な職員を置く。
(学校給食共同調理場運営委員会)
第4条 共同調理場を適正かつ円滑に運営するために、学校給食共同調理場運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、20人以内の委員をもって組織する。
3 委員は、学校教育の関係者並びに識見を有する者の中から、三原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
4 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、任期中であっても委員を解任することができる。
7 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第26号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年7月8日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。