○三原市学校給食共同調理場設置条例

平成17年3月22日

条例第104号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、三原市立小学校及び中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、三原市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三原市東部共同調理場

三原市糸崎九丁目1番1号

三原市北部共同調理場

三原市久井町和草10306番地

三原市西部共同調理場

三原市下北方一丁目9番28号

(職員)

第3条 共同調理場に必要な職員を置く。

(学校給食共同調理場運営委員会)

第4条 共同調理場を適正かつ円滑に運営するために、学校給食共同調理場運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、20人以内の委員をもって組織する。

3 委員は、学校教育の関係者並びに識見を有する者の中から、三原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

4 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、任期中であっても委員を解任することができる。

7 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月29日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日条例第26号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年7月8日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

三原市学校給食共同調理場設置条例

平成17年3月22日 条例第104号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月22日 条例第104号
平成18年3月29日 条例第15号
平成19年12月21日 条例第30号
平成21年3月19日 条例第6号
平成21年9月30日 条例第24号
平成24年6月29日 条例第26号
平成25年7月8日 条例第23号
令和元年12月20日 条例第21号