○三原市立学校職員服務に関する規程
平成17年3月22日
教育長訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、三原市立学校県費負担職員服務規則(平成17年三原市教育委員会規則第15号)及び三原市立学校職員服務規則(平成17年三原市教育委員会規則第16号)に基づき、三原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校及び給食共同調理場に勤務する常勤の職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(校長の職務)
第2条 校長(幼稚園にあっては園長、給食共同調理場にあっては場長をいう。以下同じ。)は、法令で定められた職務を行うために必要な事項を決定する権限と責任を有する。
2 校長は、教育効果があがるよう所属職員を指導監督しなければならない。
第3条 校長は、次に掲げる事項については、その意見を教育委員会に申し出ることができる。
(1) 学校に関する規則等の制定及び改廃に関すること。
(2) 職員の進退、賞罰及び服務に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、校務の処理に関すること。
第4条 校長は、次に掲げる事項については、その事由を具して教育委員会に報告しなければならない。
(1) 校務執行上必要なその学校の規則の制定及び改廃に関すること。
(2) 職員の進退に関すること。
第5条 校長は、次に掲げる事項については教育委員会に報告しなければならない。
(1) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に該当したとき。
(2) 地方公務員法第28条第2項第2号に該当して休職を命ぜられた職員が不起訴となり、又は裁判が確定したとき。
(3) 休職を命ぜられた職員が期間満了したとき。
(4) 職員が死亡したとき(死亡診断書を添えること。)。
(5) 職員の勤務成績評定資料
(6) 教育委員会の承認を得て、休暇、研修及び休養中の者が出勤するに至ったとき。
第6条 校長は、次に掲げる事項については速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 学校において、災害その他事故が発生したとき。
(2) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)によって、職員の出勤を停止したとき。
(3) 職員が刑事事件に関連して告訴若しくは告発をされ、又はそのおそれのあるとき。
(4) 所属職員の着任が10日以上延期されたとき。
第7条 校長は、学校運営上やむを得ないと認める場合は、所属職員を休日に勤務させ、他の日を休日として振り替えることができる。
第8条 校長は、職員が長期療養のため休職となったときは、3箇月ごとに、医師の診断書を添えて、病状を教育委員会に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成21年4月1日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。