○三原市立学校職員服務規則

平成17年3月22日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 三原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校の職員の服務に関しては、法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において職員とは、教育委員会の所管に属する小学校、中学校、幼稚園及び給食共同調理場に勤務する常勤の職員のうち、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する給料等を県が負担する職員を除く職員をいう。

(着任)

第3条 職員は、採用又は配置換えされたときは、その辞令を受けた日から7日以内に着任しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事情により、前項の期限内に着任できないときは、その事由及び着任の期日を校長(幼稚園にあっては園長、給食共同調理場にあっては場長をいう。以下同じ。)に申し出て、その承認を得なければならない。

(氏名の変更届)

第4条 職員は、氏名に変更があったときは、30日以内に氏名変更届を校長に提出しなければならない。

2 校長は、前項の氏名変更届を受理した場合は、教育委員会に報告しなければならない。

(出勤)

第5条 職員は、定められた時刻までに出勤し、所定の出勤簿に押印しなければならない。

(年次有給休暇、特別休暇及び介護休暇)

第6条 職員は、三原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年三原市条例第40号。以下「三原市勤務時間等条例」という。)第12条に規定する年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめ、年次有給休暇を必要とする期間を明らかにして校長(校長の3日を超える年次有給休暇については教育委員会)に届け出なければならない。

2 職員は、三原市勤務時間等条例第14条に規定する特別休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ、特別休暇を必要とする事由及び期間を明らかにして校長(校長の3日を超える特別休暇については教育委員会)に請求しなければならない。

3 病気、災害その他やむを得ない事由により、第1項に規定する届出又は前項に規定する承認の請求があらかじめできなかった場合においては、遅滞なく、その事由を明らかにして、前2項の手続に準じて年次有給休暇の届出又は特別休暇の承認の請求をしなければならない。

4 前3項の年次有給休暇の届出及び特別休暇の承認の請求は、休暇簿によって行わなければならない。

5 校長の3日を超える年次有給休暇又は特別休暇については、年次有給休暇届又は特別休暇承認申請書によって行わなければならない。

6 校長は、職員の30日を超える年次有給休暇の届出を受理したとき、又は30日を超える特別休暇の申請を承認したときは、休暇(承認)報告書を教育委員会に提出しなければならない。

7 校長は、出産のための休暇を受けている職員が出産したときは、出産報告書を教育委員会に提出しなければならない。

8 職員は、三原市勤務時間等条例第15条に規定する介護休暇の承認を受けようとするときは、介護休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して、原則として、1週間前の日までに、要介護者に関する事項、要介護者の状態、具体的な介護の内容及び期間を明らかにして校長に請求しなければならない。

9 前項の介護休暇の承認の請求をしようとするときは、職員にあっては介護休暇簿、校長にあっては介護休暇承認(取消)申請書によって行わなければならない。

10 校長は、職員(校長を除く。)の30日を超える介護休暇の新規取得又は延長取得若しくは再取得を承認したときは、介護休暇承認報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(療養経過の報告)

第7条 負傷又は疾病による休暇又は休職中の職員の療養経過の報告については、教育長が別に定める。

(職務に専念する義務の免除)

第8条 職員は、三原市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年三原市条例第39号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ、その事由と期間を明らかにして、職務専念義務免除承認願によって、校長を経由の上、教育委員会に提出して、その承認を得なければならない。

(研修)

第9条 職員は、普通研修を受けようとするときは、普通研修承認願によって、校長の承認を得なければならない。ただし、校長の3日を超える普通研修については、普通研修承認願を教育委員会に提出して、その承認を得なければならない。

2 職員は、長期研修を受けようとするときは、長期研修承認願を教育委員会に提出して、その承認を得なければならない。

3 職員は、長期研修を終了したときは、長期研修報告書を校長に提出しなければならない。また、普通研修に関し、校長から報告書の提出を求められたときは、普通研修報告書を校長に提出しなければならない。

(出張)

第10条 職員は、出張しようとするときは、校長の承認を得なければならない。

2 校長は、県外に宿泊を要する出張をしようとするとき、若しくは3日を超えて県内に出張しようとするとき、又は職員を7日を超えて県外に出張させようとするときは、出張承認願を教育委員会に提出して、その承認を得なければならない。

3 職員は、出張の用務を終えて帰任したときは、文書をもって、校長に復命しなければならない。ただし、校長にあっては前項に規定する出張に係る復命については、教育委員会にしなければならない。

(旅行)

第11条 職員は、海外旅行(出張又は長期研修による場合を除く。)をしようとするときは、旅行届を校長に提出しなければならない。

2 校長は、私用のため3日を超えて旅行しようとするときは、旅行届を教育委員会に提出しなければならない。

(兼職等)

第12条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する兼職及び他の事業等又は営利企業等に従事しようとするときは、兼業許可願を教育委員会に提出して、その許可を得なければならない。

(事務引継ぎ)

第13条 職員は、転職、配置換え、休職、辞職等により異動する場合は、後任者又はその代理者に遅滞なく事務の引継ぎを行い引継書を校長に提出しなければならない。

(文書の提出)

第14条 職員は、願、届等の文書を教育委員会に提出するときは、すべて校長を経由しなければならない。

(校長に対する特例)

第15条 校長に対してこの規則を適用する場合においては、第3条第2項第4条第1項第6条第8項第9条第3項及び第11条第1項中「校長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(その他)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

三原市立学校職員服務規則

平成17年3月22日 教育委員会規則第16号

(平成17年3月22日施行)