○三原市自家用車の公務使用に関する取扱規程

平成17年3月22日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三原市立小学校及び中学校に勤務する県費負担教職員(以下「職員」という。)が所有(正当な使用権を有する場合を含む。)する自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち、同法第3条に規定する大型自動車、普通自動車及び自動二輪車並びに同法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。以下「自家用車」という。)を公務に使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(自家用車の公務使用の承認)

第2条 所属長は、この規程に定めるところにより、あらかじめ登録した自家用車を公務に使用及び同じ所属の職員の同乗を認めることができる。

2 所属長はこの規程に定めるところにより、必要最小限において、次に掲げる同乗を認めることができる。

(1) 他の所属の職員を同乗させること。

(2) 他の所属の職員の自家用車へ同乗すること。

(承認範囲)

第3条 所属長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、自家用車の公務使用を認めることができる。

(1) 非常災害時における児童・生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

(2) 児童・生徒の負傷、疾病等に伴う緊急業務

(3) 児童・生徒に対する緊急の補導業務

(4) 通常の交通機関を利用した場合には、公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難となる用務のうち、次に掲げるもの

 家庭訪問・生徒指導

 進路指導業務

 研修業務

 その他三原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認める用務

(公務使用が認められる要件)

第4条 所属長は、次の要件のすべてを満たす場合に限り、自家用車の公務使用を認めることができる。

(1) 公用車が使用できないこと(身体に障害を有するため、公用車を使用できない場合を含む。)

(2) 県内における用務で通常の運転時間が1日5時間(自動二輪車及び原動機付自転車については3時間)を超えないと認められるものであること。

(3) 公務に使用しようとする自家用車に、対人無制限、対物1,000万円以上の自動車保険又は自動車共済(以下「任意保険」という。)の契約が締結されていること。

(4) 交通事故が発生した場合には、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(以下「自賠責保険」という。)及び任意保険の保険金又は共済金(以下「保険金」という。)を損害賠償に充てることについて、承諾していること。

(5) 過去1年以内において、交通違反により任命権者から行政処分を受け、又は交通事故により刑罰に処せられていないこと。

(6) 自己の所有(正当な使用権を有する場合を含む。)する自家用車を職員自らが運転すること。この場合において、職員の心身の状態及び運転経歴からみて適当と認められること。

(7) 公務に使用しようとする自家用車が十分整備されていること。

(公務使用の承認の手続)

第5条 公務に自家用車を使用しようとする職員は、あらかじめ自家用車公務使用承認願(別記様式。以下「承認願」という。)を所属長に提出しなければならない。

2 所属長は、承認願の提出があったときは、承認願の写しを教育委員会に提出しなければならない。

3 承認事項に変更が生じたときは、その都度承認願を提出するものとする。

4 前項の変更に係る内容が定期的に変更が生じる自賠責保険(共済)及び任意保険(契約内容が同一の場合に限る。)並びに車検の更新であるときには、承認願に該当変更事項のみを記載するとともに、承認願の備考欄に変更理由及び記載事項以外の内容は既承認内容に相違ない旨を記載し、所属長に提出するものとする。この場合、所属長は、提出された承認願を原承認願とともに保管するものとする。なお、それ以外の変更については、承認願にすべての項目を記載して手続を行うものとする。

5 所属長は、第1項第3項及び第4項の承認願の提出があったときは、その記載内容を確認のうえ、適当と認められるときは、承認するものとする。

6 職員が前項の規定により承認された自家用車を公務に使用する場合は、事前に三原市立学校職員服務規則(平成17年三原市教育委員会規則第16号)に定める出張承認願の備考欄に「自家用車使用」(同乗しようとする職員は、「自家用車同乗」)と記載した上で、所属長に提出するものとする。

7 所属長は、第3条及び第4条に定める事項を満たす場合には、出張承認願の備考欄に「自家用車使用」又は「自家用車同乗」と記載して承認するものとする。

(交通事故の防止)

第6条 所属長は、緊急を要する場合があっても道路交通法その他の法令に違反することを誘発するような職務命令を発してはならない。

2 職員は、自家用車をよく点検し、故障箇所の事前発見に努めるとともに、運転中は細心の注意をもって安全運転に徹しなければならない。

(交通事故が発生した場合の取扱い)

第7条 自家用車を公務に使用中に事故が発生したときは、次により処理するものとする。

(1) 事故報告及び事故処理については、公用車の例に準じて処理するものとする。

(2) 損害賠償については、自賠責保険及び任意保険を利用して解決するものとする。

(3) 前号によって解決できない場合には、公用車の例に準じて市が賠償する。この場合において、市は、当該自家用車に係る自賠責保険及び任意保険の保険金の請求権を代位取得する。

(4) 前号により、市が賠償した場合の職員への求償権の行使は、公用車の例に準ずる。

2 職員に対する補償については、公務災害補償制度の定めるところによる。ただし、自家用車の物損補償はしない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第3号の規定にかかわらず、この訓令の施行の日の前日までに、公務に使用しようとする自家用車の任意保険に加入している者は、当該任意保険の期限満了までは、次のとおりとする。

区分

補償内容

三原市立学校に勤務していた者

対人1億円以上、対物200万円以上(自動二輪車及び原動機付自転車については、対人1億円以上、対物100万円以上)

本郷町立学校又は久井町立学校に勤務していた者

対人5,000万円以上、対物200万円以上(自動二輪車及び原動機付自転車については、対人1,000万円以上、対物100万円以上)

大和町立学校に勤務していた者

対人無制限、対物1,000万円以上(自動二輪車及び原動機付自転車については、対人無制限、対物500万円以上)

(平成25年8月22日教委訓令第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年5月30日教委訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年6月18日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三原市自家用車の公務使用に関する取扱規程の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行前日に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和4年3月16日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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三原市自家用車の公務使用に関する取扱規程

平成17年3月22日 教育委員会訓令第4号

(令和4年4月1日施行)