○三原市職員の給与に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第49号

(趣旨)

第1条 職員の給与の支給に関しては、三原市職員の給与に関する条例(平成17年三原市条例第48号。以下「給与条例」という。)及び三原市職員特殊勤務手当に関する条例(平成17年三原市条例第50号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(給与の現金支給)

第2条 職員の給与は、給与条例第3条第2項に規定する場合を除くほか、すべて現金で支払わなければならない。

(給与の差引支給の禁止)

第3条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、その職員が支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第4条 職員の給与は、法律(法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(給与の口座振り込み)

第4条の2 任命権者は、職員から申出があった場合において、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金口座への振り込み(以下「振り込み」という。)の方法によって支払うことができる。

2 前項の申出は、書面を任命権者に提出して行うものとする。申出を変更する場合においても、同様とする。

3 前項の書面には、振り込みを希望する金額、振り込みを受ける預金の口座その他振り込みの実施について必要な事項を記載しなければならない。

4 その他振り込みに関し必要な事項は、任命権者が別に定めることができる。

(死亡した職員の給与の支給)

第5条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は同項各号の順位に、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときは、その人数によって等分して支給するものとする。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第6条 給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定によって減給処分を受けている場合又は給与条例第21条の規定によって給与を減額された場合においても、その職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(給与の減額)

第7条 給与条例第21条に規定する勤務をしないことについて任命権者の承認があった場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 三原市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年三原市条例第39号)第2条の規定によって職務に専念する義務を免除された場合

(2) 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(平成17年三原市条例第43号)第2条第1号に規定する場合で勤務しないことについて任命権者の承認があったとき

(3) 三原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年三原市条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第12条の規定による年次有給休暇、第13条の規定による病気休暇及び第14条の規定による特別休暇による場合

2 前項第1号の規定に係る承認があった場合において、職員が国又は他の地方公共団体等の事務に従事したことに対して報酬を受けたときは、当該職員の職務に専念する義務を免除された期間について、1時間につき、給与条例第16条の規定による勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給するものとする。

3 給与条例第21条又は前項の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

4 給与条例第21条又は第2項の規定によって給与を減額した場合においては、減額すべき給与額を、翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月以降の給料から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(給料の半減)

第7条の2 給与条例附則第10項の規則で定める場合とは、同項に規定する休暇又は就業禁止の措置(以下「休暇等」という。)が結核性疾患による場合とする。

2 給与条例附則第10項の引き続き勤務しない期間には、週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、祝日法による休日等(給与条例第14条第3項に規定する祝日法による休日等をいう。以下同じ。)及び年末年始の休日等(同項に規定する年末年始の休日等をいう。以下同じ。)その他の当該療養期間中の休暇等の日以外の日が含まれるものとする。

3 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による休暇等が引き続いている場合においては、次項に規定する場合を除き、当初の休暇等の開始の日から起算し90日(当該他の負傷又は疾病による休暇等が結核性疾患による場合にあっては、1年)を経過した後の休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

4 休暇等の開始の日から起算して90日を経過した後1年を経過するまでの間に結核性疾患が治癒し、結核性疾患以外の疾患又は負傷(以下「非結核性疾患等」という。)による休暇等が引き続いている場合においては、当該非結核性疾患等による休暇等により勤務を欠くこととなった日以後の休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

第8条 扶養手当、住居手当、単身赴任手当、特殊勤務手当及び管理職手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第21条の規定によって給料を減額された場合

(2) 第7条第2項の規定によって給料を減額された場合

(3) 法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合

(4) 給与条例附則第10項の規定によって給料を半減された場合

(給与の額の端数の処理)

第9条 給与の計算に際してその額に1円未満の端数を生じたときは、各給与種目ごとに国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の規定により処理するものとする。

(短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第9条の2 短時間勤務職員(給与条例第4条の2に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)について、同条の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(給料の支給)

第10条 職員の給料の支給日は、毎月20日とする。ただし、その月の20日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 市長は、特別の事由により、前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができるものとする。

第11条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給するものとする。

第12条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職した職員の給料は、日割計算によってその際に支給するものとする。

第13条 職員が月の中途においてその所属する任命権者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、日割計算によりその者が従前所属していた任命権者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月における給料月額からその者が従前所属していた任命権者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった任命権者において支給するものとする。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その者が従前所属していた任命権者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給日後であるときは、その者が新たに所属することとなった任命権者は、その際に給料を支給するものとする。

第14条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)を始め、又は育児休業の終了により復職した場合

(6) 三原市職員の自己啓発等休業及び修学部分休業に関する条例(令和2年三原市条例第4号)第2条に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(7) 三原市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和2年三原市条例第5号)第2条に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(8) 給与条例附則第10項の規定によって給料を半減された場合

2 月の初日から引き続いて休職中の職員、専従許可の有効期間中の職員、停職中の職員、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣されている職員、又は育児休業中の職員が給料の支給日後に復職し、若しくは職務に復帰した場合には、その月中の給料をその際支給する。

(扶養手当の支給)

第15条 給与条例第9条第1項の規定による届出は、市長が定める様式による扶養親族届により行うものとする。

2 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が職員から前項の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうか、又は配偶者のない旨を確かめて認定するものとする。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円程度以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 心身に著しい障害があるものにあっては、前号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができるものとする。

5 任命権者は、第2項の認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができるものとする。

(扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給)

第16条 扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日以後に支給することができる。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者において、その月分を支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(地域手当)

第17条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 三原市職員の給与に関する条例及び三原市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成27年三原市条例第12号)附則第7項の規則で定める割合は、次のとおりとする。

(1) 100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合 100分の20

(2) 100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合 100分の3

第18条 削除

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間手当の支給)

第19条 給与条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定めるところによる。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第13条第3項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日」という。)が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(三原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年三原市規則第43号)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。次号において同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおいては、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する1週間の労働時間をいう。以下この項において同じ。)に当該休日勤務をした時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務をした時間を加えた時間を超えるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務をした時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項の規定に基づき毎週休日及び勤務時間の割り振りが定められている職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割り振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合にあっては法定労働時間に当該休日勤務をした時間を加えた時間から割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割り振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合にあっては当該休日勤務をした時間に次号イに掲げる時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 前号の場合を除くほか、交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 給与条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

4 給与条例第14条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

5 給与条例第14条第3項に規定する市長が規則で定める日とは、週休日に当たる勤務時間条例第9条第1項に規定する祝日法による休日の直後の正規の勤務日(その日が祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

6 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜勤手当の支給については、市長が定める様式による勤務命令簿によって勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

7 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜勤手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第7条第3項の例による。

8 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜勤手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給するものとする。

9 前項の場合において、職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当については、時間外代休時間が指定された日の属する月の翌月の給料の支給日に支給するものとする。

第20条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の所属長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

(宿日直手当の支給)

第21条 宿日直手当は、市長が定める様式による勤務命令簿によって勤務を命ずるものとし、宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,200円(看護師は5,200円)とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき100分の50を乗じて得た額とする。

2 給与条例第17条第1項ただし書の規則で定める日とは、執務時間が午前8時30分から午後0時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず100分の150を乗じて得た額とする。

3 入院患者の病状の急変及び救急患者等に対処するための医師には、宿直勤務1回につき2万円(宿直勤務が土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては3万円)、日直勤務1回につき2万円とする。ただし、宿日直の勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき1万円とする。土曜日の午前中医師の待機料は、3,000円とする。救急当番医指定日は、1万円を加算する。

4 宿日直手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給するものとする。

(管理職手当の支給)

第22条 管理職手当は、別表第1左欄に掲げる職員の職に対し、同表中欄に掲げる額を支給する。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第23条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病、公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)又は公益的法人等派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は、支給しないものとする。

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しない。

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第22条の2 管理職員特別勤務手当は、別表第1左欄に掲げる職員の職に対し、同表右欄に掲げる支給額を支給する。

2 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

4 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給するものとする。

5 前各項の規定の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(期末手当の支給)

第23条 給与条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(給与条例第22条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(6) 無給派遣職員(公益的法人等派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(8) 自己啓発等休業をしている職員

(9) 配偶者同行休業をしている職員

2 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員とは、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの

 給与条例の適用を受ける常勤の職員又は短時間勤務職員

 給与条例の適用を受けない常勤の職員又は短時間勤務職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者となったもの

 他の地方公共団体の常勤の職員又は短時間勤務職員

 国の常勤の職員又は短時間勤務職員

 退職派遣者

3 給与条例第23条第6項ただし書の規則で定める職員とは、前項第2号又は第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当は支給しない。

4 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

5 給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上で規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度合等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものは、別表第2の職員欄に掲げる職員とし、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合を加算するものとする。

6 給与条例第19条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合とする。

7 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

8 前項の期間算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業(公益的法人等派遣職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業をいう。次条第7項第2号において同じ。)(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業等条例第16条の規定により読み替えられた条例第4条第7項に規定する算出率をいう。以下同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 給与条例第23条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間

 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間

(5) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(6) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(7) 三原市職員の自己啓発等休業及び修学部分休業に関する条例第11条に規定する修学部分休業の承認(以下「修学部分休業の承認」という。)を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(8) 三原市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和2年三原市条例第3号)第2条に規定する高齢者部分休業の承認(以下「高齢者部分休業の承認」という。)を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

9 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号から第4号までに掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第7項の在職期間に算入する。

(1) 給与条例の適用を受けない常勤の職員又は短時間勤務職員

(2) 他の地方公共団体の常勤の職員又は短時間勤務職員

(3) 国の常勤の職員又は短時間勤務職員

(4) 退職派遣者

10 前項の期間の算定については、第8項の規定を準用する。

11 給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

12 第9項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

13 任命権者は、給与条例第19条の3第1項(給与条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

14 給与条例第19条の3第4項(給与条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

15 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

16 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

17 給与条例第19条の3第2項(給与条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による通知には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

18 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、給与条例第19条の3第7項(給与条例第20条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

19 第11項から前項までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

20 期末手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日とする。ただし、特別の事由によりこれにより難いと認められるときは、前項の規定にかかわらず、別に期末手当の支給日を定めることができるものとする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(勤勉手当の支給)

第24条 給与条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第20条第5項において準用する給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(前条第8項第4号ア及びの休職者を除く。)

(2) 前条第1項第3号から第5号まで、第8号及び第9号のいずれかに該当する者

(3) 公益的法人等派遣職員

(4) 育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員とは、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 前条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 前条第4項の規定は、前項の場合に準用する。

4 給与条例第20条第2項に規定する割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)第10項又は第13項に規定する職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

5 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じ、次に定めるところによるものとする。ただし、勤務期間のない場合は、0とする。

(1) 勤務期間が6箇月の場合 100分の100

(2) 勤務期間が5箇月15日以上6箇月未満の場合 100分の95

(3) 勤務期間が5箇月以上5箇月15日未満の場合 100分の90

(4) 勤務期間が4箇月15日以上5箇月未満の場合 100分の80

(5) 勤務期間が4箇月以上4箇月15日未満の場合 100分の70

(6) 勤務期間が3箇月15日以上4箇月未満の場合 100分の60

(7) 勤務期間が3箇月以上3箇月15日未満の場合 100分の50

(8) 勤務期間が2箇月15日以上3箇月未満の場合 100分の40

(9) 勤務期間が2箇月以上2箇月15日未満の場合 100分の30

(10) 勤務期間が1箇月15日以上2箇月未満の場合 100分の20

(11) 勤務期間が1箇月以上1箇月15日未満の場合 100分の15

(12) 勤務期間が15日以上1箇月未満の場合 100分の10

(13) 勤務期間が15日未満の場合 100分の5

6 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

7 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算した期間とするものとする。

(1) 前条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業(前条第8項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(4) 休職にされていた期間(前条第8項第4号ア及びに掲げる期間を除く。)

(5) 給与条例第21条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第17条第4項及び育児休業法第19条第2項の規定により給与を減額された期間を除く。)

(6) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(派遣条例に定める派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第16条に規定する介護休暇(公益的法人等派遣職員にあっては、育児介護休業法第11条第1項の規定による介護休業)の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(11) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(12) 修学部分休業の承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった期間

(13) 高齢者部分休業の承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった期間

(14) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

8 前条第9項の規定は、前2項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

9 前項の期間の算定については、第7項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

10 定年前再任用短期時間勤務職員(給与条例第4条第7項に規定する定年前再任用短期時間勤務職員をいう。第13項において同じ。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者はその所属の給与条例第20条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の102.5

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の90以下

11 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによるものとする。

12 第10項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

13 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の48.75

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の44.75以下

14 第11項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

15 第10項から前項までに定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

16 給与条例第20条第1項に規定する勤勉手当の支給日(以下この項において「支給日」という。)は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、支給日欄に掲げる日(これらの日が祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、特別の事由により、これにより難いと認められるときは、市長は、別に勤勉手当の支給日を定めることができるものとする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(端数計算)

第25条 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は同条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和28年三原市規則第10号)、本郷町職員の給与の支給に関する規則(昭和38年本郷町規則第10号)、職員の給与の支給に関する規則(昭和36年久井町規則第8号)又は職員の給与に関する規則(昭和30年大和町規則第10号)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月30日規則第242号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の三原市職員の給与に関する条例施行規則第24条第10項の規定については、当分の間、市長の定めるところによるものとする。

(経過措置)

2 三原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三原市条例第29号)附則第7項から9項までの規定による給料を支給される職員に関する三原市職員の給与に関する条例施行規則第22条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と三原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三原市条例第29号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成19年11月30日規則第66号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月26日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第17―1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月29日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(施行日前に降格をした職員に関する経過措置)

2 改正前の平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則第4条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する三原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三原市条例第5号)附則第8項及び第9項の規定による給料の支給については、市長の定めるところによる。

(平成22年3月31日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年12月28日規則第38号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月31日規則第16号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第56号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月26日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第3条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 令和5年新法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 令和5年旧法 令和3年改正法による改正前の地方公務員法をいう。

(4) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は同法附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(5) 暫定再任用短時間勤務職員 暫定再任用職員のうち、令和5年新法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。

(6) 定年前再任用短時間勤務職員 令和5年新法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(7) 旧法再任用職員 この規則の施行の日に、令和5年旧法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(改正後の三原市職員の給与に関する条例施行規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

第12条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の三原市職員の給与に関する条例施行規則第23条第2項の規定を適用する。

第13条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規則第24条第10項の規定を適用する。

(令和5年12月21日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の三原市職員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第22条、第22条の2関係)

支給対象の区分及び役職名

管理職手当の支給月額

管理職員特別勤務手当支給額

給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める額

給与条例第18条の2第3項第2号の規則で定める額

危機管理監、部長、参事、消防長、議会事務局長、教育部長、診療所長

77,400円

8,000円

4,000円

部次長、支所長、会計管理者、会計室長、教育委員会事務局の次長、選挙管理委員会事務局長、消防本部次長、課長、監査事務局長、農業委員会事務局長、議会事務局次長、消防署長、保育所長、認定こども園長、幼稚園長、学校給食共同調理場長

62,300円

6,000円

3,000円

県派遣主幹、管理主事、指導主事

49,600円

6,000円

3,000円

別表第2(第23条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級6級の職員

100分の13

職務の級4級、5級の職員

100分の10

職務の級3級の職員(主任)

100分の7

職務の級3級の職員(主任主事級)

100分の5

消防職給料表

職務の級7級の職員

100分の15

職務の級6級の職員

100分の13

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員

100分の7

職務の級3級の職員

100分の5

三原市職員の給与に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第49号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第49号
平成17年11月30日 規則第242号
平成18年3月31日 規則第20号
平成19年11月30日 規則第66号
平成20年3月28日 規則第27号
平成20年4月1日 規則第42号
平成20年12月26日 規則第61号
平成21年3月31日 規則第17号の1
平成21年10月29日 規則第36号
平成21年11月30日 規則第38号
平成22年3月31日 規則第20号
平成22年11月30日 規則第77号
平成23年3月31日 規則第16号
平成23年3月31日 規則第23号
平成23年11月30日 規則第56号
平成25年3月27日 規則第14号
平成27年4月1日 規則第18号
平成28年3月23日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第12号
平成28年3月31日 規則第15号
平成28年12月28日 規則第38号
平成29年3月31日 規則第12号
平成29年5月31日 規則第16号
平成30年3月30日 規則第11号
平成31年3月29日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第21号
令和4年9月30日 規則第56号
令和4年12月26日 規則第64号
令和5年3月31日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第16号
令和5年12月21日 規則第43号