○三原市職員特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月22日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、三原市職員の給与に関する条例(平成17年三原市条例第48号)第12条第2項の規定に基づき、別に定めるものを除き、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。

(1) 税制収納課の市税を徴収する職員の特殊勤務手当

(2) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 行旅病人及び行旅死亡人取扱いに従事した職員の特殊勤務手当

(4) 生活保護の業務に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 夜間看護業務に従事する職員の特殊勤務手当

(6) 消防署に勤務する職員の特殊勤務手当

(7) 広島県水道広域連合企業団に派遣する職員の特殊勤務手当

(税制収納課の市税を徴収する職員の特殊勤務手当)

第3条 税制収納課の市税を徴収する職員の特殊勤務手当は、税制収納課に所属する職員で、市税を徴収する者に対して支給する。

2 前項の手当の額は、当該職員が徴収した場合は、1件につき2円及び徴収金額の1,000分の2に相当する金額とする。ただし、1箇月の件数が250件以上又は金額が30万円以上で件数が150件以上に達した場合は、その額は、倍額とする。

3 税制収納課長は、税制収納課の市税を徴収する職員特殊勤務手当に関する徴収状況調により、翌月5日までに前月における職員の徴収状況を市長に報告しなければならない。

4 当該手当の計算の基礎は、次のとおりとする。

(1) 督促状発布後に庁内窓口において取り扱った徴収金は、手当の対象としないこと。

(2) 徴収金の分割納付については、納付の都度これを計算すること。

(感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第4条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症防疫に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは感染症の病原体が付着し若しくは付着の危険のある物件の処理作業に従事したとき、又は感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、1日につき1,000円とする。

(行旅病人及び行旅死亡人取扱いに従事した職員の特殊勤務手当)

第5条 行旅病人及び行旅死亡人取扱いに従事した職員の特殊勤務手当は、行旅病人及び行旅死亡人取扱いに従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、次のとおりとする。

(1) 行旅病人の救護作業に従事した場合 1件につき1,000円

(2) 行旅死亡人の取扱作業に従事した場合(死体発掘立会いの場合を含む。) 1件につき3,000円

(生活保護の業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 生活保護の業務に従事する職員の特殊勤務手当は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の決定及び実施に関する業務を行う職員に支給する。

2 前項の手当の額は、月額3,000円とする。

(夜間看護業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 夜間看護業務に従事する職員の特殊勤務手当は、病院で市長が定めるものの病棟に勤務する看護師、准看護師等で市長が定める者が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日午前5時までの間をいう。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき1,800円とする。

(消防署に勤務する職員の特殊勤務手当)

第8条 消防署に勤務する職員の特殊勤務手当は、次の各号に掲げる職員に対して当該各号に定める額を支給する。

(1) 消防署に勤務する職員で、救急業務(消防法(昭和23年法律第186号)第2条第9項の救急業務をいう。)に従事したもの 1件につき60円

(2) 交替勤務を行っている職員で、正規の勤務時間による深夜勤務(午後10時から翌日午前5時までの勤務をいう。)に従事したもの 1勤務につき140円

(3) 消防署に勤務する職員で、高所特殊消防作業に従事したもの 1当務につき100円

(広島県水道広域連合企業団に派遣する職員の特殊勤務手当)

第8条の2 広島県水道広域連合企業団に派遣する職員の特殊勤務手当は、広島県水道広域連合企業団に派遣する職員に対して支給する。

2 前項の手当の種類は次のとおりとし、支給を受ける職員の範囲、支給要件及び額は、別表による。

(1) 交替勤務手当

(2) 現場作業手当

(3) 危険手当

(4) 年末年始出勤手当

3 前項の手当は、時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の算定基礎とする。

(特殊勤務手当の支給日)

第9条 この条例による特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料日に支給する。

2 第6条及び前条第2項第1号の月額手当については、新たに当該勤務を命ぜられた場合、又は勤務替、退職により当該勤務に従事しなくなった場合はその月分を日割計算により支給し、休暇、病気その他の事故により勤務しない日数が1月につき5日を超える場合は5日を超える日数につき日割計算により減額するものとする。

(手当の重複支給の排除)

第10条 特殊勤務手当を受けるべき勤務が超過勤務手当又は日給の支給対象となった場合には、特殊勤務手当は、支給しない。ただし、第3条から第5条まで、第8条及び第8条の2の手当を受ける場合は、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三原市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年三原市条例第40号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成元年本郷町条例第34号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年久井町条例第28号)又は職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和46年大和町条例第4号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

(令和2年10月2日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年3月5日から適用する。

(令和3年2月26日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月28日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年5月1日から適用する。

(令和5年3月17日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条の2関係)

種別

支給範囲、要件及び額

摘要

交替勤務手当

交替勤務に従事した職員 月額7,000円

その月の勤務日数が9日未満の場合は、支給しない。

現場作業手当

汚泥処理、停水処分又は公道上の断水作業に従事した職員 日額500円

正規の勤務時間から引き続き勤務したときは、支給しない。

招集を受けて時間外に水道施設の維持管理作業に従事した職員 勤務1回につき2,000円

ただし、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)緊急に招集を受け作業に従事した職員 勤務1回につき2,500円

危険手当

有害物を取り扱う作業に従事した職員 日額250円


地上10メートル以上の高所、地下4メートル以上の深所又は貯水槽内での作業に従事した職員 日額500円

洪水等による増水のため足場の不安定な箇所での作業に従事した職員 日額500円

高電圧を取り扱う作業に従事した職員 日額500円

年末年始出勤手当

年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)に水道施設の維持管理作業に従事した職員


1勤務につき4時間以上 5,000円

1勤務につき4時間未満 2,500円

三原市職員特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月22日 条例第50号

(令和5年6月30日施行)