○三原市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市印鑑登録及び証明に関する条例(平成17年三原市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑の登録申請は、様式第1号によるものとする。

(代理人の資格)

第3条 条例第3条第4条第7条第8条第9条第10条第11条第13条及び第15条の申請、届出又は受領の場合において、代理人となることができる者は、意思能力のある満15歳以上の者とする。

(登録の確認)

第4条 条例第4条第1項の規定による印鑑登録申請に記載されている事項の審査は、住民基本台帳及び法人の代表資格の証明書等と照合し、相違ないことを確認した上、受理するものとする。

2 条例第4条第2項の規定に基づく事実の確認は、照会書及び回答書(様式第2号)によるものとする。

3 条例第4条第2項の規定による回答の期限は、照会書を送付した日から起算して30日以内とする。

4 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書は、本人の写真に改ざん防止のための加工が施されていなければならない。

5 条例第4条第3項第2号に規定する書面には、当該印鑑登録について保証する者の登録印鑑を押印しなければならない。

(印鑑登録原票)

第5条 条例第6条第1項に規定する印鑑登録原票は、様式第3号及び様式第4号によるものとする。

2 市長は、条例第6条の規定により印鑑登録原票を調製する場合において、必要と認める場合には、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録することができる。この場合において、登録番号を共有する等の方法により、これを統括管理しなければならない。

3 市長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき、又はその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けているものに対してその旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録証の提示を求め印鑑登録原票を改製するものとする。この場合、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(印鑑登録証)

第6条 条例第7条第1項及び第8条第3項の規定により交付する印鑑登録証は、様式第4号の2によるものとする。

(印鑑登録証の再交付等)

第6条の2 条例第8条第1項の規定による申請及び条例第9条の規定による届出は、様式第1号によるものとする。

(印鑑登録の廃止)

第6条の3 条例第11条第2項の規定による申請は、様式第1号により、印鑑登録証を添えて行うものとする。

(印鑑登録証明等の交付申請)

第7条 条例第13条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付申請は、次に掲げる事項を記載した申請書によるものとする。

(1) 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)の印鑑登録証の登録番号

(2) 印鑑登録者の住所、氏名及び生年月日(代理人が申請する場合にあっては、印鑑登録者の住所、氏名及び生年月日並びに代理人の住所、氏名及び生年月日)

(3) 必要通数

2 条例第13条第1項ただし書の規定により印鑑登録証明書の交付を申請するときは、前項第1号の記載を省略することができる。

3 条例第3条の規定による印鑑の登録申請又は条例第8条の規定による印鑑登録証の再交付申請と併せて印鑑登録証明書の交付申請を行う場合は、様式第1号によるものとする。

4 条例第14条第2項ただし書に規定する印鑑証明書の交付申請は、印鑑証明書交付申請書(様式第5号)によるものとする。

(印鑑登録証明等)

第8条 条例第14条第1項の規定による印鑑登録証明書は、様式第6号及び様式第7号によるものとする。

2 条例第14条第1項の規定による印影の写しは、印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録されたものに係るプリンターからの打ち出しを含むものとする。

3 市長は、停電その他やむを得ない特別の理由により、条例第14条第2項に規定する方法では、印鑑登録の証明ができないときは、印鑑登録証と登録してある印鑑の提出を求めて、印鑑登録原票に登録してある印鑑の印影について、証明することができる。

(文書の保存期間)

第9条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録原票の除票を除く文書 3年

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市印鑑条例施行規則(昭和57年三原市規則第17号)、本郷町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和54年本郷町規則第7号)、久井町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和51年久井町規則第3号)又は大和町印鑑条例施行規則(平成5年大和町規則第23号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票、印鑑登録票、印鑑登録証及び市民カードについては、なおその効力を有する。

3 条例附則第3項の規定に基づく場合においては、第2条の規定にかかわらず、附則別記様式印鑑登録継続申請書により行うことができるものとし、第5条第2項の規定による確認の方法を省略できるものとする。

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(平成23年1月5日規則第1号)

この規則は、平成23年1月11日から施行する。

(平成29年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、規則第2条の規定による登録申請があった場合において、当該申請に係る登録を施行日以後にしたときは、改正後の三原市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則第4条の2の印鑑登録証を交付する。

(令和5年7月11日規則第30号)

この規則は、令和5年7月18日から施行する。

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三原市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第24号

(令和5年7月18日施行)