○三原市印鑑登録及び証明に関する条例
平成17年3月22日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者の範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が備える住民基本台帳に記載されている者
(2) 市に事務所を有する法人若しくはこれに準ずる団体(以下「法人」という。)で、法人の登記をすることのできない法人等及びその代表者
3 意思能力を有しない者及び15歳未満の者は、印鑑の登録を受けることができない。
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、書面で、市長に登録の申請をしなければならない。
2 登録申請者が病気その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、当該印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、これを受理するものとする。
2 前項の確認は、印鑑登録の申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を当該登録申請者又は代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、代理人に回答書を持参させる場合には、委任の旨を証する書面を添えなければならない。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの
(2) 市において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
4 前項の本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足する等慎重に行うものとする。
(登録申請の不受理)
第5条 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録の申請を受理することができない。
(1) 住民基本台帳に記載されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表されていないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他印形の変化しやすいもの及び明瞭でないもの
(4) 印影の照合が困難と認められるもの
(5) 損傷、摩滅しているもの
(6) 世帯内で既に登録してある印鑑を登録しようとするとき。
(7) 印影の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は1辺の長さ8ミリメートル以下の正方形に収まるもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたもの
3 市長は、前条第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に、回答書の持参がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請は、受理しないものとする。
(印鑑の登録)
第6条 市長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか、当該登録申請書に係る次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 印鑑登録原票は、磁気ディスクをもって調製することができる。
(印鑑登録証の交付)
第7条 市長は、前条の規定により印鑑を登録した場合には、印鑑登録証(印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)を識別するための登録証をいう。以下同じ。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接に交付する。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は損傷した場合(登録番号が判読又は識別できないときを除く。)に限り、市長に、印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。
3 市長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請した者に対して直接に印鑑登録証を交付する。
(印鑑登録証の亡失の届出)
第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したとき(印鑑登録証の登録番号が判読又は識別できなくなった場合を含む。以下同じ。)は、直ちに、市長にその旨を届け出なければならない。ただし、代理人により届け出る場合においては、委任の旨を証する書面を添えなければならない。
(印鑑登録事項の修正)
第10条 印鑑登録者は、印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)に変更を生じたときは、市長に対してその旨を書面で届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは審査した上、又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。
(印鑑登録の廃止申請)
第11条 印鑑登録者又はその代理人は、当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。
2 印鑑登録者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失したときは、市長に対して、印鑑登録の廃止を申請しなければならない。
3 第2条第1項第2号に掲げる者は、当該法人の解散、合併等があったときは、印鑑登録の廃止を申請しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第12条 市長は、印鑑登録者が転出したこと、死亡したこと(失踪の宣告を受けた場合も含む。)、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)したこと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
(印鑑登録証明書の申請)
第13条 印鑑登録者又はその代理人は、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。ただし、印鑑登録者が自ら申請する場合において、第4条第3項第1号に規定するものを提示し、印鑑登録者本人であることを確認することができるときは、印鑑登録証の添付を省略することができる。
2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付するものとする。
(多機能端末機による申請の特例)
第13条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書及び同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を利用して、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回路で接続された端末機で、当該端末機の操作により印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。)に必要な操作を行うことにより、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
(印鑑登録証明書)
第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し及び次に掲げる事項について市長が証明する。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 印鑑登録証明書は、電子計算機からの出力により作成するものとする。ただし、やむを得ない場合には、その他適宜な方法により作成することができる。
(印鑑登録証明申請の不受理)
第15条 市長は、印鑑登録者又はその代理人が次の各号のいずれかに該当する場合には、印鑑登録証明書の交付申請を受理しないものとする。
(1) 印鑑登録証の提示がないとき。
(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(閲覧の禁止)
第16条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する磁気ディスクの内容及び関係書類の閲覧は、法令の規定により、請求があった場合を除き、閲覧に供しないものとする。
(質問調査)
第17条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
2 市長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、職員をして関係者に対して、文書若しくは印鑑の提出を求めることができる。この場合、職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係者の請求のあったときは、これを提示しなければならない。
(三原市行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定により市長がする処分については、三原市行政手続条例(平成17年三原市条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の三原市印鑑条例(昭和57年三原市条例第2号)、本郷町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和54年本郷町条例第19号)、久井町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年久井町条例第14号)又は大和町印鑑条例(平成5年大和町条例第30号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証又は市民カード及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に合併前の条例の規定により印鑑登録証の交付を受けている者から、この条例の規定による市民カードへの切り替えの申出があったときは、印鑑登録証と引き換えに、市民カードを印鑑登録証持参者に交付することができる。
附則(平成24年6月29日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年12月28日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中第13条の次に1条を加える改正規定及び第14条に1項を加える改正規定は、平成29年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の三原市印鑑登録及び証明に関する条例第7条第1項の規定により現に交付された市民カードについては、引き続きこの条例による改正後の三原市印鑑登録及び証明に関する条例の規定による印鑑登録証として使用することができる。
附則(令和元年9月27日条例第15号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和5年6月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。