○三原市情報公開条例施行規則

平成17年3月22日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原市情報公開条例(平成17年三原市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求の手続)

第2条 条例第10条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。

(1) 条例第5条第2号に掲げる者 その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

(2) 条例第5条第3号に掲げる者 その者が在学する学校の名称及び所在地

(3) 条例第5条第4号に掲げるもの そのものが市の区域内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地

(4) 条例第5条第5号に掲げるもの その市税の税目名

(5) 条例第5条第6号に掲げるもの 実施機関が行う事務事業に関してそのものが有する利害関係の内容

2 条例第10条に規定する請求書の提出は、情報公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

(決定の延長通知)

第3条 条例第11条第2項に規定する通知は、決定期間延長通知書(様式第2号)により行うものとする。

(決定通知)

第4条 条例第11条第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 請求された情報の全部を公開するとき 公開決定通知書(様式第3号)

(2) 請求された情報の一部を公開するとき 部分公開決定通知書(様式第4号)

(3) 請求された情報を非公開するとき 非公開決定通知書(様式第5号)

(4) 請求された情報が存在しないとき 情報不存在通知書(様式第6号)

(5) 情報の公開をしない旨の決定(条例第9条の規定により公開請求拒否する場合)情報存否応答拒否通知書(様式第7号)

(情報の写しの交付)

第5条 情報の写しを交付するときの交付の部数は、実施機関が特に必要と認める場合を除き、請求又は申出1件につき1部とする。

(閲覧の制限等)

第6条 情報を閲覧する者は、当該文書等をき損し、又は汚損してはならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対して、情報の閲覧を停止させ、又は禁止することができる。

(事案移送通知書等)

第7条 条例第13条第1項に規定する書面は、情報公開請求事案移送通知書(様式第8号)のとおりとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第8条 実施機関は、条例第14条第1項又は第2項の規定により第三者に意見書を提出する機会を与えるときは、意見照会書(様式第9号)により通知するものとする。

2 条例第14条第3項に規定する書面は、情報公開通知書(様式第10号)のとおりとする。

3 条例第14条第4項に規定する書面は、決定期間延長通知書(第三者不在等)(様式第11号)のとおりとする。

(第三者に対する通知)

第9条 条例第11条第5項に規定する市以外の者に対する意見聴取は、第三者情報公開請求通知書(様式第12号)、第三者情報公開請求意見書(様式第13号)及び第三者情報公開決定通知書(様式第14号)により行う。

(諮問通知等)

第10条 条例第18条第1項に規定する審査請求に対する裁決をすべき実施機関が同項の規定により三原市情報公開審査会に諮問するときは、諮問書(様式第15号)により行うものとする。

(費用負担の額)

第11条 条例第16条第2項に規定する費用の額は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納しなければならない。

(運用状況の公表)

第12条 条例第28条の規定による運用状況の公表は、請求、当該請求に係る決定の状況その他必要な事項について、ホームページに掲載することにより行う。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年6月20日規則第227号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第31号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の三原市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の三原市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の三原市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の中国残留邦人等に対する支援給付及び配偶者支援金事務取扱細則、第8条の規定による改正前の三原市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法に基づく三原市子ども手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法による費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の三原市障害者等やむを得ない事由による措置規則、第13条の規定による改正前の化製場等に関する法律施行細則、第14条の規定による改正前の三原市廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第15条の規定による改正前のきれいな三原まちづくり条例施行規則、第17条の規定による改正前の三原市本郷都市計画事業東本通土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第18条の規定による改正前の三原市都市計画法施行細則、第19条の規定による改正前の宅地造成規制法施行細則、第20条の規定による改正前の三原市優良宅地造成認定事務に関する規則、第21条の規定による改正前の三原市土地譲渡益重価制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅新築認定事務に関する規則、第22条の規定による改正前の三原市火災予防規則及び第23条の規定による改正前の三原市危険物規制規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

費用の額

複写機による写し(日本産業規格のA列3番及び4番並びにB列4番及び5番の大きさに限る。)

白黒コピー

1枚につき10円(両面複写は、倍額とする。)

カラーコピー

1枚につき50円(両面複写は、倍額とする。)

その他の写し

写しの作成に要する実費額

写しの送付に要する費用

郵送料相当額

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三原市情報公開条例施行規則

平成17年3月22日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 情報公開・保護等
沿革情報
平成17年3月22日 規則第20号
平成17年6月20日 規則第227号
平成22年3月31日 規則第31号
平成28年3月31日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第7号