○三原市情報公開条例

平成17年3月22日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 情報の公開(第5条―第16条)

第3章 救済措置(第17条―第23条の2)

第4章 情報公開審議会(第24条)

第5章 情報公開の総合的な推進(第25条)

第6章 雑則(第26条―第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市の保有する情報の公開を請求する権利を保障し、情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、市民の知る権利の保障と市政への参加の促進を図るとともに、市政運営を市民に説明することにより、市民と市との信頼関係を一層増進し、もって地方自治の本旨に即した市民主体の市政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)(以下「文書等」という。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 公民館その他実施機関が定める施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、情報の公開を請求する市民の権利を十分尊重するとともに、市民が必要とする情報は、提供しなければならない。ただし、第6条において定める情報が記録されている場合は、この限りでない。

2 実施機関は、情報の公開に当たり、情報の適正な管理に努めるとともに、閲覧等の手続その他この条例に基づく事務の執行に当たっては、迅速、的確かつ公平に行うよう努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより、情報の公開を受けた者は、それによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 情報の公開

(情報の公開を請求できる者)

第5条 次に掲げる者は、実施機関に対して、情報の公開(第6号に掲げる者にあっては、そのものの利害関係に係る情報の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 市の区域内に住所を有する者

(2) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(3) 市の区域内に存する学校に在学する者

(4) 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(5) 市に対して納税義務を有するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公開しないことができる情報)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、公開しないことができる。

(1) 削除

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は条例等(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされている情報又は公にすることが予定されている情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定に基づく許可、認可、届出その他これらに相当する行為等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、公開することがより必要であると認められる情報

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 行政機関等の要請を受けて、公開しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公開しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護又は犯罪の予防その他の公共の安全の確保及び秩序の維持に支障が生ずるおそれ、又は社会的差別を助長するおそれがある情報

(5) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

 実施機関が公開決定等をする場合において、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利害を害するおそれ

(情報の部分公開と時限公開)

第7条 実施機関は、公開の請求に係る情報に、前条各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、これを容易に、かつ、公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、同条各号のいずれかに該当する部分を除いて、その情報を公開しなければならない。

2 実施機関は、前条各号のいずれかに該当する情報であっても、期間の経過により当該情報を公開しない理由がなくなったときは、これを公開しなければならない。

(公益的理由による裁量的公開)

第8条 実施機関は、公開の請求に係る情報が第6条第2号から第6号までのいずれかに該当する情報であっても、同条の規定により保護される利益に優越する公益上の理由があると認めるときは、同条の規定にかかわらず、情報の公開を請求する者に対し、当該情報を公開することができるものとする。

(情報の存否に関する情報)

第9条 公開請求に対し、当該公開請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求の手続)

第10条 第5条の規定により情報の公開を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、当該請求に係る情報が一般に公表することを目的として実施機関が作成した刊行物その他実施機関が定める文書等であるときは、この限りでない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 請求に係る情報の内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公開請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、前条に規定する請求書を受理したときは、受理した日から起算して15日以内に、請求に係る情報の公開の可否を決定しなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に同項の決定を行うことができないときは、その期間を15日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、延長の理由を前条に規定する請求書を提出した者(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項に規定する決定を行ったときは、速やかに、当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。

4 前項の場合において、実施機関は、請求に係る情報の全部又は一部の公開をしないことの決定(情報が不存在の場合を含む。)を行ったときは、その理由を併せて通知しなければならない。

5 実施機関は、第1項に規定する決定を行う場合において、請求に係る情報の中に市以外の者に関する情報があるときは、あらかじめこれらの者の意見を聴くことができる。

6 実施機関は、前条ただし書に規定する情報の公開の請求があったときは、速やかに、当該情報の公開をする旨の決定をするものとする。

(公開決定等の期限の特例)

第12条 実施機関は、公開請求に係る情報が著しく大量であるため、公開請求があった日から30日以内にそのすべてについて公開の可否の決定(以下「公開決定等」という。)等をすることが事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、公開請求に係る情報のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの情報については、相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。その場合においては、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 公開決定等の期限の特例の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの情報について公開決定等をする期限

(事案の移送)

第13条 実施機関は、公開請求に係る情報が他の実施機関により作成されたものであるとき、その他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により、事実が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が公開請求に係る情報について公開決定をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 公開請求に係る情報に県、国、他の地方公共団体及び公開請求者以外のもの(以下この条、第18条第4項及び第19条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る情報の表示その他実施機関の定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る情報の表示その他実施機関の定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている文書等を公開しようとする場合であって、当該情報が第6条第2号オ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められたとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている文書等を第8条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該情報の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項及び第2項の規定により意見書の提出の機会を与えることとされた第三者が不在である等の理由により、第11条第1項に規定する期間内に当該第三者に対し意見書の提出の機会を与えることを通知することができないと認められるときは、同項に規定する期間を相当の期間延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(情報の公開の実施)

第15条 実施機関は、第11条第1項の規定により、請求に係る情報を公開することと決定したときは、速やかに、請求者に対し当該情報の公開をしなければならない。

2 情報の公開は、実施機関が第11条第3項に規定する通知において指定する日時及び場所において、当該情報が記録されている文書等を閲覧させ、又はその写しを交付する方法により行うものとする。

3 実施機関は、情報を公開することにより当該情報が記録された文書等の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるとき、その他合理的な理由があるときは、当該文書等を複写したものを閲覧させ、又はその写しを交付することができる。

(費用の負担)

第16条 この条例の規定に基づく文書等の閲覧に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定に基づき文書等の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 救済措置

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第17条 第11条第1項に規定する決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求の処置)

第18条 第11条第1項に規定する決定又は公開の請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、三原市情報公開審査会(第20条第1項を除き、以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(当該情報の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、審査会が第1項の規定による諮問に対する答申をしたときは、これを尊重し、速やかに、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

4 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第19条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開の請求に係る情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該情報の公開に反対の意見を表示している場合に限る。)

(情報公開審査会)

第20条 第18条第1項に規定する実施機関の諮問に応じて審査するため、三原市情報公開審査会を置く。

2 審査会は、委員5人以内で組織する。

3 審査会の委員は、情報の公開に関し、公正な判断をなし得る識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

4 審査会の委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 審査会は、必要があると認めるときは、会議に審査請求人、実施機関の職員、参加人その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。

6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の調査権限)

第21条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった公開決定等に係る文書等の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された文書等の公開を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、それを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった公開決定等に係る文書等に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第22条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めるときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(答申書の送付)

第23条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付する。

(提出資料の写しの送付)

第23条の2 審査会は、第21条第3項若しくは第4項又は第22条第2項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

第4章 情報公開審議会

(情報公開審議会)

第24条 この条例による情報公開制度の適正な運営に関する重要事項を審議及び建議するため、三原市情報公開審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員5人以内で組織する。

3 審議会の委員は、市民及び識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

4 審議会の委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 第5条の規定により市に情報の公開を請求できる者は、この条例による情報公開制度の運営について、審議会に対し、文書で意見を述べることができる。

第5章 情報公開の総合的な推進

(情報公開の総合的な推進)

第25条 実施機関は、この条例に基づく文書等の公開のほか、情報の提供その他の情報公開に関する施策の充実を図り、市民に対する情報公開の総合的な推進に努めなければならない。

第6章 雑則

(出資法人等の責務)

第26条 市が専ら出資している団体は、当該団体の事務執行を具体的に示す情報を市長に提供しなければならない。

2 前項の規定に該当しない市が出資しているその他の団体等は、市の講ずる情報公開に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(指定管理者の責務)

第26条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により本市の公の施設の管理を行うものをいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めなければならない。

2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前2項の文書の範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項については、実施機関が定める。

(市長との調整)

第27条 市長は、市長以外の実施機関に対し、この条例による情報公開制度の運用に関し、報告を求め、又は意見を述べることができる。

(運用状況の公表)

第28条 市長は、毎年1回この条例の運用状況について公表するものとする。

(検索資料の作成等)

第29条 実施機関は、情報の適正な管理のために、実施機関が現に保有している情報について、必要な資料の作成に努めなければならない。

2 第5条の規定により市に情報の公開を請求できる者は、前項の規定により作成された資料を閲覧することができる。

(他の制度との調整)

第30条 この条例は、法令等の規定において情報が記録されている文書等の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の手続が定められている場合は、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、図書館その他の市の機関が市民の利用に供することを目的として管理している情報が記録されている文書等の閲覧又は写しの交付については、適用しない。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 施行日前に実施機関が作成し、又は取得した文書等で、施行日以後現に実施機関が保有しているものについては、この条例を適用する。

(経過措置)

3 施行日の前日までに、合併前の三原市情報公開条例(平成11年三原市条例第5号)、本郷町情報公開条例(平成14年本郷町条例第2号)、久井町情報公開条例(平成16年久井町条例第1号)又は大和町情報公開条例(平成13年大和町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第287号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月18日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和4年12月20日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の三原市情報公開条例第6条、第8条及び第14条の規定は、施行日以後にされた公開の請求について適用し、同日前にされた公開の請求については、なお従前の例による。

(令和5年3月17日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

三原市情報公開条例

平成17年3月22日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 情報公開・保護等
沿革情報
平成17年3月22日 条例第12号
平成17年9月30日 条例第287号
平成20年3月18日 条例第8号
平成28年3月31日 条例第22号
令和4年12月20日 条例第36号
令和5年3月17日 条例第12号