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宅地造成等規制法第15条に基づく届け出について(第3項の届出は電子申請できます)

記事ID:0101548 更新日:2022年12月26日更新

工事等の届け出

宅地造成工事規制区域において,次の造成工事等を行う場合または農地転用等を行った場合は,その内容を市長に届け出なければなりません。ただし,宅地造成に関する工事の許可または開発行為の許可を受ける場合は除かれます。

工事等の内容 期日 様式

次の全部または一部の除却工事を行う場合。

(1)高さが2mを超える擁壁

(2)地表水を排除するための排水施設

(3)地滑り抑止ぐい等

工事に着手する日の14日前まで

届出書(第15条第2項)

 [PDFファイル/45KB]  [Wordファイル/32KB]

宅地以外の土地を宅地に転用した場合。

農地を転用されるみなさまへ [PDFファイル/100KB]

転用した日から14日以内

届出書(第15条第3項)

電子申請はこちらから

または,次の二次元コードを読み取ってください。

 QRコード

 [PDFファイル/65KB]  [Wordファイル/33KB]

宅地造成等規制法の許可を要する工事の概要 [PDFファイル/41KB]

宅地造成等規制法関係法令等

宅地造成工事規制区域の確認

届け出にあたって

届け出の手続きについては,次の案内を参照してください。

農地を転用されるみなさまへ [PDFファイル/100KB]

事前相談

許可の要否の確認については,事前相談制度を活用してください。

事前相談について

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