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優良宅地認定制度について
優良宅地認定とは
租税特別措置法に基づき,優良な宅地・住宅の供給に資するものとして,宅地の認定を行う制度であり,この認定を受けた場合には,土地の譲渡にかかる重課等(土地譲渡益課税制度)について,免除や税率の低減といった特別な措置を受けることができます。
認定区分
認定区分 | 所有期間 | 対象者 |
造成面積 |
租税特別措置法 根拠条項 |
特別措置の内容 |
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長期譲渡所得課税適用認定 | 5年超 | 個人 | 1,000平方メートル以上 | 法第31条の2第2項第14号ハ |
(所得税法の特例) 長期譲渡所得の課税の特例 |
※ 短期土地譲渡益重課適用除外認定及び一般土地譲渡益重課適用除外認定については,平成10年1月1日から適用停止の措置が続いており,現行の租税特別措置法の規定では令和5年3月31日まで認定申請の必要はありません。
認定基準
(昭和54年建設省告示第767号,平成6年建設省告示第1127号改正)
第1 宅地の用途に関する事項 |
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・短期土地譲渡益重課制度においては,住宅(別荘を除く),工場,流通業務施設,事務所,研究施設,研修施設,厚生施設及びこれらに関連して必要と認められる公共施設または公益的施設の整備の用に供されるものであること。 ・長期譲渡所得課税適用認定および一般土地譲渡益重課適用除外認定においては,住宅(別荘を除く)及びこれらに関連して必要と認められる公共施設または公益的施設の整備の用に供されるものであること。 |
第2 宅地としての安全性及び給排水施設その他宅地に必要な施設に関する事項 |
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・1,000平方メートル以上の宅地造成については,都市計画法第33条第1項第2号から第11号までに規定するすべての基準に適合するものであること。 ・1,000平方メートル未満の宅地造成については,次のすべての基準に適合するものであること。 イ 宅地の造成区域内に災害危険区域等を含まないこと。 ロ 軟弱地盤等であるときは,地盤改良等の安全上必要な措置が講ぜられていること。 ハ 水道その他の給水施設が整備されていること。 ニ 都市計画法第33条第1項第3号の規定に適合する排水施設が整備されていること。 ホ 6m(通行上支障がない場合は4m)以上の幅員の道路に建築物の敷地が配置され,かつ道路の構造が通行安全上も支障がないこと。 |
第3 その他優良な宅地の供給に関して必要な事項 |
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・宅地造成等規制法その他の宅地の造成に関する法令の適用がある場合,適法に行われるものであること。 ・長期譲渡所得課税適用認定においては,1区画あたりの宅地面積が100平方メートル以上である区画数の割合が80%以上であること。 |
土地の譲渡の係る税制について
土地の譲渡に係る税制 国土交通省ホームページへ |
個人の土地譲渡益課税の変遷 財務省ホームページへ |
関係法令
租税税特別措置法 |
租税税特別措置法施行令 |
租税税特別措置法施行規則 |
三原市優良宅地造成認定事務に関する規則 |
様式
(様式第1号)優良宅地造成認定申請書 [PDFファイル/69KB] |
(様式第2号)設計説明書 [PDFファイル/195KB] |
(様式第7号)優良宅地造成証明申請書 [PDFファイル/54KB] |
(様式第9号)宅地造成工事廃止届出書 [PDFファイル/45KB] |
(様式第10号)地位承継届出書 [PDFファイル/46KB] |
(様式第11号)優良宅地造成証明請求書 [PDFファイル/57KB] |