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食品衛生法が改正されました
食品衛生法が改正されました
令和3年6月1日より営業許可制度の見直しと、営業届出制度が創設されました。従来は営業許可の取得または営業届出が不要であった食品等業者も、新たに営業許可の取得または営業届が必要となる場合があります。
1 営業許可制度の見直し内容
・許可業種の新設
漬物製造業、水産製品製造業、密封包装食品製造業など
※経過措置期間:令和3年6月1日から令和6年5月31日まで
・施設基準の改正
営業許可を受けるための要件が前面的に改正されるため、6月1日以降の許可を受ける場合は改正後の施設基準が適用
2 営業届出制度の創設
・白餅製造業、弁当販売業、野菜果物販売業など
※法改正前に任意で届出された方も改めて「営業届」を要提出
詳しくは,広島県東部保健所ホームページをご確認ください。
お問い合わせ先
広島県東部保健所 生活衛生課食品衛生係(0848-25-4642)