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各種退職金共済制度
中小企業退職金共済制度
制度のしくみ
中小企業退職金共済制度(中退共制度)は、法律で定められた社外積み立て型の退職金制度です。
- 事業主が機構・中退共と退職金共済契約を結びます。
- 毎月の掛金を金融機関に納付します。ただし、掛金は全額事業主負担となっております。
- 従業員が退職したときは、その従業員に機構・中退共から退職金が直接支払われます。
加入できる企業
常用従業員数または資本金・出資金のいずれか一方をみたしている企業が加入できます。ただし、個人企業の場合は、常用従業員数によります。業種 | 常用従業員数 | 資本金・出資金 | |
---|---|---|---|
一般業種(製造・建設業等) | 300人以下 | または | 3億円以下 |
卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 | |
サービス業 | 100人以下 | 5千万円以下 | |
小売業 | 50人以下 | 5千万円以下 |
制度の特色
掛金の一部を国が助成します。
- 新しく中退共制度に加入する事業主に、掛金の1/2(従業員ごと上限5,000円)を加入後4ヶ月目から1年間、国が助成します。短時間労働者(パートタイマー等)の特例掛金2,000円・3,000円・4000円には、掛金月額の1/2の額にそれぞれ300円・400円・500円が上乗せされます。
- 18,000円以下の掛金月額を増額する事業主に、増額分の1/3を増額月から1年間、国が助成します。(注)20,000円以上の掛金月額からの増額は、月額変更助成の対象にはなりません。
適格退職年金制度から中退共制度へ移行することができます。
適格退職年金制度を実施している事業主が移行を希望し、平成24年3月31日までに移行する場合、一定の条件のもとに機構・中退共への引渡金額に応じた月数を通算することができます。
掛金月額はいつでも増額できます。
掛金月額は、下記の掛金月額の種類の範囲内でいつでも増額変更が可能です。また、一定の条件のもとに減額変更も可能です。
有利な税法上の特典があります。
掛金は、法人企業の場合は損金として、また、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税となります。
毎月の掛金は口座振替で。
面倒な事務処理がなく管理が簡単。掛金口座振替で納付できます。
過去の勤務期間の通算や退職金のポータビリティ。
一定の要件を満たしていれば通算できます。
- 過去の勤務期間の通算。
- 中退共制度に加入している企業間を転職した場合の通算。
- 特定退職金共済制度との通算。
機構・中退共から直接支給されます。
退職金は、機構・中退共から直接、退職する従業員の預金口座に振り込まれます。退職金は一時払いのほかに、一定の要件を満たしていれば、本人の希望により全部、または一部を分割して受け取ることができます。
福利厚生に利用できる提携サービス。
機構・中退共と提携しているホテル、レジャー施設等を、割引料金で利用することができます。
退職金額
退職金 | = | 基本退職金金 | + | 付加退職金 |
---|---|---|---|---|
掛金月額と納付月数に応じて固定的に定められている金額で、制度上の予定運用利回りにより設計し定められた金額です。 | 運用利回りが予定利回りを上回った場合、これを基本退職金に上積みするもので、金利の状況等に応じて定められる金額です。具体的には、掛金納付月数の43月目とその後12か月ごとの基本退職金相当額に、厚生労働大臣が定めるその年の支給率を乗じて得た額を、退職時まで累計した総額です。 |
- 掛金納付月数が1年未満の場合は、退職金は支給されません。1年以上2年未満の場合は掛金納付額を下回る額になります。2年から3年6か月では掛金相当額となり、3年7か月(43月)から運用利息と付加退職金が加算され、長期加入者ほど有利になります。
- 退職金の受給権者は、被共済者(従業員)であり、被共済者の死亡退職の場合は、その遺族が受給権者となります。
問い合せ先
中小企業退職金共済事業本部
独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部
東京都豊島区東池袋1-24-1号
Tel:03-6907-1234
三原市経済部商工振興課
〒723-8601 三原市港町三丁目5番1号
Tel:0848-67-6072
Fax:0848-64-4103
建設業退職金共済制度
この制度は、建設現場で働く方々のために、「中小企業退職金共済法」という法律により国が作った退職金制度です。
事業主の方は、現場働く方々の共済手帳に働いた日数に応じて、掛金となる共済証紙を貼り、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに、建退共から退職金を支払うといういわば業界全体での退職金制度です。
加入の手続き
各都道府県建設業協会内にある建退共の支部で「共済契約申込書」及び「共済手帳申込書」に必要事項を記入して申し込んでください。
*加入の手続きに関しては、費用はかかりません。
契約できる事業主
建設業を営む方なら総合、専門、職別、あるいは元請、下請の別を問わず、専業でも兼業でも、また許可を受けているといないにかかわらず契約できます。
加入できる従業員
建設現場で働く方々なら、職種(大工・左官・とび・土工・電工・配管工・塗装工・現場事務員など)にかかわりなく、また、日給・月給に関係なく加入できます。
加入したら
- 事業主には建設業退職金共済契約者証が交付されます。
- 現場で働く方々には建設業退職金共済手帳が交付されます。
- 公共工事の入札に参加するための径審において、制度に加入し履行している場合には、客観的・統一的評価の対象として加点評価されます。
- 加入者還元サービスが受けられます
- レンタカー・ホテル・旅館などが割引料金で利用できます。
掛金を納めるには
共済証紙の購入
この制度は公共・民間工事を問わず、すべての適用となりますので、必要に応じて、もよりの金融機関で共済契約者証を提示して購入してください。
- 1日券 310円
- 10日券 3,100円
共済証紙の貼り方
雇用している労働者の資金を支払うつど(少なくとも月1回)、働いた日数分の共済証紙を共済手帳に貼り、消印をすることで掛金を納めたことになります。
取り扱い金融機関
都市銀行・地方銀行・第二地方銀行・一部の信用金庫および信用組合などで取り扱っております。
適用標識(シール)の掲示
発注者から工事を受注した場合、現場事務所・工事現場の出入口の見易い場所に、標識を掲示して下さい。 標識は建退共の支部にあります。
退職金を受け取るには
退職金は、共済手帳に貼り終わった共済証紙が24月(21日分を1ヶ月と換算)以上になって、建設関係の仕事をしなくなったときなどに、労働者またはその遺族からの請求により、その請求人に直接支給されます。
請求先
退職金請求書に必要事項を記入して、共済手帳と必ず住民票を添えて、建退共支部まで提出してください。
受け取り方法
退職金は口座振込みと支払通知書による銀行の窓口で受け取る方法があります。
問い合せ先
建設業退職金共済事業本部
建設業退職金共済事業支部 広島県支部
広島市中区上八丁堀11-28 朝日広告ビル5階
Tel:082-221-0138
Fax:082-221-7898
三原市経済部商工振興課
〒723-8601 三原市港町三丁目5番1号
Tel:0848-67-6072
Fax:0848-64-4103
清酒製造業退職金共済制度
清酒・しょうちゅう乙類・泡盛・みりん2種の製造業で働く人のための国が作った退職金制度です。
この制度は、清酒製造業で働く人たちのために「中小企業退職金共済法」によって国が作った制度です。事業主が、清酒製造業で雇用される従業員のために共済手帳に働いた日数に応じて共済証紙(掛金)を貼り、この従業員が清酒製造業をやめたときに、退職金を支払うという「清酒製造業界の退職金制度」です。
加入の手続き
各都道府県の酒造組合(連合会)内にある清退共支部で「共済契約申込書」及び「共済手帳交付申込書」に必要事項を記入して申し込んでください。
*申し込みの手数料などはいっさい不要です。
加入したら
- 中小企業事業主(従業員数が300人以下又は、資本金が3億円以下)には「紫色」の共済契約者証が交付されます。
- 大手企業事業主(従業員数が300人を越えかつ、資本金が3億円を越える)には、「緑色」の共済契約者証が交付されます。
- 新規に加入した従業員(被共済者)の方には、「黄色」の共済手帳(掛金助成)が交付されます。
*被共済者の共済手帳は、被共済者が会社をやめたり、他の酒造会社へ移られる場合は、必ず被共済者本人にお渡しください。
掛金を納めるには
共済証紙の購入
指定した金融機関で共済契約証を提示して、共済契約証と同じ色の共済証紙を必要な枚数分購入してください。
- 紫色証紙 中小企業事業主用 1日券 300円 10日券 3,000円
- 緑色証紙 大手企業事業主用 1日券 300円 10日券 3,000円
共済証紙の貼り方
従業員が働いた日数分の共済証紙を共済手帳に貼付けし、消印して、掛金を納付していただきます。
取り扱い金融機関
都市銀行・地方銀行・第二地方銀行の本支店のうち、清退共が指定した店舗で取り扱っていますので清退共本部又は、最寄りの清退共支部へご確認ください。
新規に加入した従業員(被共済者)の方には、貼付日数180日分満了の内、60日分免除の(掛金助成手帳)となりますので、(掛助成金欄)と印刷されている日については、消印のみしていただくこととなります。
退職金を受け取るには
共済手帳に貼り終えた共済証紙が通算で24月(15日分を1ヶ月と換算)以上死亡の場合は12月以上になって、酒造場で働かなくなったとき、退職金の請求をしていただきます。
受け取り方法
請求人の預金口座に振込み、請求人に対して「振込通知書」を送付します。
問い合せ先
清酒製造業退職金共済事業本部
清酒製造業退職金共済事業 広島支部
広島市中区鉄砲町9-17(広島県酒造組合内)
Tel:082-221-9338
Fax:082-223-8644
三原市経済部商工振興課
〒723-8601 三原市港町三丁目5番1号
Tel:0848-67-6072
Fax:0848-64-4103
林業退職金共済制度
この制度は林業に従事する人たちのために、「中小企業退職金共済法」によって、国が作った制度です。林業を営む事業主が、雇用している従事者の働いた日数分に応じて掛金を納める(共済証紙を貼付する)ことによって、その従事者が林業界を退職したときに、それまでの掛金を通算して退職金を支払うという、いわば「業界退職金制度」です。
*従事者の雇用事業主が変わっても従事者の被共済者としての立場は継続します。
加入の手続き
各都道府県にある林退共支部で「共済契約申込書」に必要事項を記入して申し込んでください。
*この場合に、申込みの手数料などはいっさい不要です。
契約できる事業主
林業を営む方なら、専業・兼業を問わず、すべて契約できます。
加入できる従事者
- 林業の現場で働く林業従事者を対象とします。
- なお、いわゆる「一人親方」は任意組合をつくれば対象となります。
掛金を納めるには
共済証紙の購入
共済契約を結んだ事業主は、もよりの指定金融機関で共済契約者証を提示して「共済証紙」を購入し、働いた日数に応じて、従事者の「共済手帳」に貼付し、消印することにより掛金を納めたことになります。
- 1日券 460円
- 10日券 4,600円
取り扱い金融機関
- 農林中金の本・支店
- 都市銀行(林退共の指定した銀行の本・支店)
- 地方銀行(林退共の指定した銀行の本・支店)
- 第二地方銀行(林退共の指定した銀行の本・支店
退職金を受け取るには
退職金を請求するときは、「退職金請求書」に必要事項を記入して、共済手帳と住民票を添えて、林退共支部まで提出してください。
受け取り方法
退職金は、請求人の普通預金口座への振込による受け取りとなります。
*郵便局はお取り扱いできません。
問い合せ先
林業退職金共済事業 広島支部
〒730-0013 広島市中区上八丁堀8-23 広島県林業会館内(広島県森林組合連合会)
Tel:082-228-5111
三原市経済部商工振興課
〒723-8601 三原市港町三丁目5番1号
Tel:0848-67-6013
Fax:0848-64-4103