本文
新型コロナウイルス感染症の発生に伴うセーフティネット保証4号の認定受付について
国(経済産業省)は,新型コロナウイルス感染症(以下「本感染症」という。)により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として,中小企業信用保険法に基づき,セーフティネット保証4号の発動を決定し,広島県全域はこの保証を受ける地域に指定されました。
このため,本感染症の影響を受け,経営の安定に支障を生じている中小企業者について,セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))の認定を受けることで,信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で保証(100%保証)が利用可能となります。
セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))の概要
突発的災害(自然災害等)の影響を受けて売上高等が減少している中小企業者等の資金供給の円滑化を図り,支援するための措置です。条件を満たし, 認定を受けた場合、一般保証とは別枠(無担保での保証限度額8千万円、有担保と合わせた保証限度額2億8千万円)の保証が利用できる制度です。
対象中小企業者等
次の要件のいずれも満たす中小企業者等
(1) 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
(2) 新型コロナウイルス感染症の発生が原因して,本感染症の影響を受けた後,原則として最近1か月の売上高等が前年等同月に比べて20%以上減少しており,かつ,その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年等同期に比べて20%以上減少することが見込まれること。
※前年同期のいずれかの月が本感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、 当該月に代えて本感染症の影響を受ける直前同期(前々年等)の月を比較対象とします。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期により,比較する年が異なる場合があります。
※業歴3か月以上1年1か月未満の場合であっても,認定の対象となりました。
・参考:新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(経済産業省) [PDFファイル/249KB]
※令和5年10月1日以降、資金用途が借換目的のみに限定されました。(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了となりました。)
・参考:令和5年10月1日以降のセーフティネット保証4号の取り扱いについて(中小企業庁)
指定期間
令和2年2月18日(火曜日)から令和5年12月31日(日曜日)まで ※令和5年10月1日更新
必要書類
(1)認定申請書 1部 (売上高等の減少率は、小数点第2位以下を切り捨てて表記してください)
※提出していただいた申請書の原本は市が保管し、原本のコピーに市長印を押印したものを認定書として申請者へ返還します。原本への押印を必要とする場合は、申請書を2部提出してください。※令和5年7月14日更新
(2)売上高比較表
(3)事業所在地が確認できる資料(法人の場合は登記簿謄本の写し等,個人事業主の場合は事業所の所在地の記載のある直近の確定申告書の写し等)
(4)認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表,売上台帳,元帳等)
(5)委任状(対象者以外が申請する場合)
ダウンロード
◆認定申請書および売上高比較表
※申請書様式令和5年10月1日更新
4号 |
通常の様式 ※原則として前年とはコロナウイルス感染症の影響以前を指します。 |
様式第4ー(1) [PDFファイル/54KB] | 売上高比較表第4号ー(1) [PDFファイル/72KB] | |
創業者等運用緩和の様式 | (1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 | 様式第4ー(2) [PDFファイル/57KB] | 売上高比較表第4-(2) [PDFファイル/122KB] | |
(2)令和元年12月比較 | 様式第4ー(3) [PDFファイル/58KB] | 売上高比較表第4-(3) [PDFファイル/122KB] | ||
(3)令和元年10-12月比較 | 様式第4ー(4) [PDFファイル/58KB] | 売上高比較表第4-(4) [PDFファイル/120KB] |
◆委任状
手続きについて
対象となる中小企業の方は,三原市商工振興課に上記必要書類を提出していただき,認定を受けた後,希望の金融機関または広島県信用保証協会に認定書を提出し,保証付き融資を申し込むことが必要です。複数の融資に利用される場合,認定書はコピーで差支えありません。
※この認定は,融資の実行を確約するものではありません。融資実行の可否は,保証協会および金融機関により決定されます。