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新型コロナウイルスに関連した感染症の発生に伴うマスクの転売防止について
新型コロナウイルスに関連する感染症に伴い,インターネットにおいてマスクが高額で取引されている事例が多数発生しており,こうした転売を目的とした購入が,店頭におけるマスクの品薄状態に拍車をかけています。
これを受けて,「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が厚生労働省,経済産業省及び消費者庁の共同請議により閣議決定されました。
本政令に基づき,3月15日以降,マスクの転売行為が禁止になります。これは事業者のみならず個人も対象であり,購入価格を超える価格でマスクの転売を行った場合,処罰の対象となり得ます。
例えば、ドラッグストア等の小売店舗でマスクを購入した者が、そのマスクを
1.インターネットで出品し取引した場合
2.フリーマーケットや露店等で販売し取引した場合
3.多数の人々に勧誘を行って販売し取引した場合
などが禁止の対象となります。
国民生活安定緊急措置法に基づくマスクの転売規制について (消費者庁) [PDFファイル/542KB]
国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令
政令 [PDFファイル/54KB]
新旧対照表 [PDFファイル/66KB]
要綱 [PDFファイル/37KB]
また,感染症の拡大の効果的な予防として,風邪や感染症の疑いがある人たちに使ってもらうことが何より重要です。
風邪や感染症の疑いのある人にマスクを届けるために,必要な分だけ買うようにしましょう。
マスクについてのお願い(厚生労働省) [PDFファイル/244KB]