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企業共済制度

記事ID:0002257 更新日:2014年2月17日更新

※詳しい内容のお問合せと加入申し込みは,商工会,商工会議所,青色申告会,金融機関の本支店の窓口で取り扱いしています。制度の運営は,独立行政法人中小企業基盤整備機構が行っています。 

小規模企業共済制度

 小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に,生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。

制度の特色

  • 掛金は,全額所得控除です
  • 国が定めた制度です
  • 共済金は,一括受取りの場合には「退職所得扱い」,分割受取りの場合には「公的年金等の雑所得扱い」となります
  • 加入者(一定の資格者)には、貸付制度あります

加入できる方

  1. 建設業,製造業,運輸業,サービス業(宿泊業・娯楽業に限る),不動産業,農業などを営む場合は,常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
  2. 商業(卸売業・小売業),サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は,常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
  3. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員,常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  4. 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
  5. 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
  6. 上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

掛金

  • 掛金金額は,1,000円~70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。
  • 掛金は増額・減額できます。
  • 掛金は加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。

中小企業倒産防止共済制度

 取引先事業者が倒産した際に,中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐため,共済契約者の拠出した掛金を原資に共済金の貸し付けを行う制度です。

制度の特色

貸付額最高8000万円

 被害額と掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額となります。

無担保・無保証人・無利子

 共済金の貸付は,無担保・無保証人・無利子で受けられます。ただし,貸付けを受けた共済金の十分の一に相当する掛金額に対する権利は消滅します。

税法上の問題

 掛金は,税法上,損金(法人の場合),または必要経費(個人の場合)に算入できます。

一時貸付金制度

 解約手当金の95%の範囲内で事業資金の貸付けがうけられます。

加入できる方

 次の条件に該当する中小企業者で,引き続き1年以上事業を行っている方です。

業種資本の額または出資の総額または従業員
製造業、建設業、運輸業その他の業種3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5千万円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
ゴム製品製造業(自動車または航空機タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)3億円以下900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業3億円以下300人以下
旅館業5千万円以下200人以下
  •  企業組合,協業組合
  •  事業協同組合、商工組合等で,共同生産,共同販売等の共同事業を行っている組合

毎月の掛金

  • 毎月の掛金は,5,000円から200,000円まで,5,000円刻みで自由に選ぶことができます。
  • 加入後増額減額ができます。
  • 掛金は,掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。
  • 掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は,掛止めもできます。
  • 掛金は,税法上,損金(法人)または必要経費(個人)に参入できます。

お問合わせ

独立行政法人 中小企業基盤整備機構
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
Tel:(03)3433-8811
Tel:050-5541-7171(中小企業基盤整備機構コールセンター)               


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