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新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急経済対策

記事ID:0105076 更新日:2023年3月1日更新

 三原市では,新型コロナウイルス感染症(以下,「感染症」という)拡大に伴い,経営に影響を受ける市内中小企業者を対象として,市独自の支援事業を行います。
 なお,給付金,助成金,補助金および支援金は,所得税の課税対象になります。

三原市中小事業者物価高騰等対策支援金支給事業【受付は終了しました】

 本事業は令和5年2月28日に受付を終了しました。

 長期化する新型コロナウイルス感染症の影響に加え,原油価格や物価の高騰により,更なる経営負担を強いられている市内の中小事業者に対して,当該事業者の負担軽減・経営支援を図るために支援金を支給します。

 事業概要(チラシ) [PDFファイル/353KB]

◆対象者

  1. 市内に本店(個人事業主の場合は居住地)及び事業所(店舗)がある中小法人・個人事業主
  2. 広島県の新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店を宣言していること【全業種】
  3. 中小企業基本法第2条第1項各号に規定する中小企業者であること
  4. 令和3年10月1日までに事業を開始していること
  5. 【医療機関・薬局・療術業】県の「原油価格・物価高騰に係る医療事業者支援事業」の対象事業者に該当していないこと
  6. 令和4年7月から同年12月までの、任意の連続する3か月の売上げが、令和元年から令和3年までの任意の年の同期間の売上げと比較して30%以上減少していること
  7. 今後も事業を継続する意思があること
  8. 市税の滞納がないこと
  9. 三原市暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当しないこと
  10. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業または当該事業にかかる接客業務委託営業を行う事業者に該当しないこと

 ◆支給額
 1事業者あたり10万円(一律)

◆申請期間
 令和5年1月10日(火曜日)~令和5年2月28日(火曜日)※当日消印有効
 
※必ず期間内に申請してください。事前受付や期限を過ぎた受付は行いません。

小規模事業者経営改善資金利子補給事業

事業内容
 感染症の影響により売上が減少し,日本政策金融公庫の「小規模事業者経営改善資金貸付(新型コロナウイルス対策)」(以下,「マル経融資」という。)を受けた小規模事業者に対して,市が利子補給を行い,実質的に3年間無利子とすることにより,小規模事業者の経営安定を図ります。

対象者
 日本政策金融公庫のマル経融資を受けた事業者で,次のいずれにも該当するもの

  1. 市内に事業所等を有する事業者で,同一事業を引き続き1年以上営むもの
  2. 令和2年3月17日以降にマル経融資を使用した者
  3. 市税を滞納していない者

利子補給の額
 年0.5%を上限とする利子に相当する額

利子補給の交付期間
 利子補給を開始した月から3年以内

 

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