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コミュニティ助成事業について
コミュニティ助成事業の募集について(※令和2年度事業の募集は終了しました)
1 コミュニティ助成事業とは
※令和2年度事業の募集は,令和元年10月9日に終了しました。
2 助成事業の内容
事業名 | 対象となる事業 | これまでの | 助成額 | 対象団体 |
一般コミュニティ助成事業 | 住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り,地域の連帯感に基づく自治意識を盛り上げることを目指すもので,コミュニティ活動に直接必要な設備等(建築物,消耗品は除く)の整備に関する事業 | 印刷機等コミュニティ活動備品の整備,エアコンの設置,和太鼓及び法被等の整備,組み立て式ステージの整備 など | 100万円から250万円まで | 市(区)町村または市(区)町村が認めるコミュニティ組織(町内会,自治会等地域に密着した団体) |
コミュニティセンター助成事業 | 住民の行う自主的なコミュニティ活動を積極的に推進し,その健全な発展を図るため,住民の需要の実態に応じた機能を有する集会施設(コミュニティセンター・自治会集会所等)の建設または大規模修繕,及びその施設に必要な備品の整備に関する事業 | 事例なし | 対象となる事業費の5分の3以内に相当する額。ただし,1,500万円まで |
※1 助成金額は10万円単位(10万円未満切捨て)。
※2 コミュニティセンター助成事業については,地方自治法第260条の2に定める認可地縁団体名義での
建物の保存登記が必要になります。
3 その他
・各事業の詳細,申請方法等については,ご相談時にご説明いたします。
・申請書は市から県を経由して自治総合センターへ提出します。その後,自治総合センターで審査が行われ,助成の採択・不採択が決定されます。
※なお,助成要件に合致していても不採択となり助成されない場合もあります。