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乳幼児等医療費助成
乳幼児等が医療機関において,保険診療を受ける際の自己負担分(一部負担金を除く。)を助成します。
対象となる人 三原市にお住まいの中学生以下(15歳に到達後の最初の3月31日まで)の乳幼児等で,
保護者の所得が限度額未満の人。
申請手続き 出生や転入などの日から14日以内に申請してください。
※14日を過ぎると,資格発生日からの認定が出来ない場合があります。
※その他の場合は原則申請日から資格有効となります。
申請に必要なもの(※添付書類は後日提出でも可)
・健康保険証(対象乳幼児分)
・課税台帳記載事項証明書(扶養人数,控除額が載っている所得証明書)
※審査対象となる所得の該当年分の翌年1月2日以降に転入してきた人のみ
所得制限 乳幼児等を養育している方(生計中心者)の前年(1月から5月までの間に生まれた
乳幼児等については前々年)の所得が所得制限限度額未満の方が助成対象となります。
詳しくは,子育て支援課へお問い合わせください。
扶養親族等の人数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0 人 | 532万円 |
1 人 | 570万円 |
2 人 | 608万円 |
3 人 | 646万円 |
4 人 | 684万円 |
5 人 | 722万円 |
(上記の表の額)に引き上げられました。
※扶養親族等の数は,税法上の控除対象配偶者及び扶養親族の数をいいます。
※所得限度額は,所得額から制度で決められている各種控除を行なった後の額です。
社会保険料:一律8万円(その他の控除:障害者控除 27万円,特別障害者控除 40万円,寡婦・寡夫・ 勤労学生控除 27万円,寡婦特定控除 35万円,雑損・医療費・小規模共済等掛金はこの控除額)

区分 | 一部負担金 (支払限度日数) | その他 | ||
保険医療機関 | 1医療機関ごとに1日500円 (入院月14日まで,通院月4日まで) | 保険診療にかかる医療費の2割または3割が500円に満たないときはその額が支払額です。 | ||
同一の医療機関で複数の 診察料受診 | 医科診察で1日500円 (入院14日まで,通院月4日まで) 歯科診察で1日500円 (入院14日まで,通院月4日まで) | |||
訪問看護 | 訪問看護事業ごとに1日500円 (月4日まで) | |||
柔道整復・はり・灸・あんま・マッサージ | 施術所ごとに1日500円 (月4日まで) |
(注)院外処方の場合における保険薬局での一部負担金及び治療用装具代に関する一部負担金はありません。
※入院時の食事負担金及び健康診断,予防接種,歯列矯正など保険給付の行われないものについては,
支給対象となりません。
※受給者証は,県内のみ有効です。県外で受診した場合は,償還払いで払い戻しができます。
こんな時など手続きが必要です
・赤ちゃんが生まれたとき
・住所が変わったとき・・・市外からの転入,市外への転出,市内の転居
・保険が変更になったとき
・児童を養育しなくなったとき
・保護者や児童の氏名が変更したとき
・所得が限度額未満になったとき(未申請者のみ)
※所得制限で受給対象外となった場合,翌年の誕生月の翌月から所得の対象年度が変わりますので,
受給対象となる場合があります。
償還払いの申請に必要なもの
・受給者証
・健康保険証
・領収証(保険点数の記載があるもの)
・申請者名義の金融機関の通帳
・医師の指示書(治療用装具の場合のみ)
・健康保険の支給決定通知書
※高額医療費の対象となる時や,医療機関で全額(10割)負担された時や,治療用装具の場合など。
先に健康保険組合等への手続きが必要です。
振り込み日
申請した日の翌月25日。土・日・祝の場合は前日の振り込みです。