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児童手当
児童手当制度について
趣旨
児童手当は次代の社会を担う児童の健やかな成長を目的とした国の制度です。
受給資格
中学生以下の児童を養育し、次のいずれかに該当する人
・父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い父母の人
・父母が海外に居住し、その児童を養育している祖父母などで、父母から指定を受けている人
・未成年後見人(複数いる場合は、生計を維持する程度の高い人)
・離婚協議中で、児童と同居している父母の人(離婚協議中であることの証明が必要です)
・父母等に監護されないまたは生計を同じくしない児童を養育している人
・児童福祉施設等の設置者
・里親等
対象児童 国内に居住している満15歳以後の最初の3月31日までの間にある児童
(※教育を目的として海外に留学している場合には対象となる場合があります)
支給額一覧表
区 分 | 支給月額 | ||
限度額未満 | 限度額以上 | ||
3歳未満 | 一律 | 15,000円 | 5,000円 |
3歳~小学校修了前 | 第1,2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 一律 | 10,000円 |
※「第3子以降」とは,高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち,3番目以降をいいます。
請求方法 申請日の翌月分からの支給開始となります。市役所1階子育て支援課、または各支所地域振興課で申請してください。
(公務員の方は,申請方法については勤務先へお問い合わせください。)
・申請に必要なもの
養育者(主たる生計維持者)の健康保険証・預貯金通帳・マイナンバーがわかるもの・本人確認書類(マイナンバーカード等)
※ その他書類が必要な場合があります。
ご注意!! 出生により養育する児童が増えた人や,転入した人は,事実のあった日(転入の場合は転出予定日)の翌日から15日以内に申請してください。
現況届(6月) 6月に現況届の提出が必要です。提出が必要な人は6月初旬に申請書を郵送します。
・現況届は、マイナンバーを利用してオンライン申請することもできます。
この場合、別にマイナンバーカードに対応するICカードリーダライター、またはスマートフォンが必要です。
また、添付書類については、別途子育て支援課へ提出してください。
所得制限 受給者本人の所得が対象となります。
・対象となる所得
(令和元年6月~令和2年5月分までの手当)
平成30年1月1日~12月31日までの所得(平成31年度課税分)
(令和2年6月~令和3年5月分までの手当)
平成31年1月1日~令和元年12月31日までの所得(令和2年度課税分)
扶養親族数 | 所得額 | 給与収入額の目安 |
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812.0万円 | 1042.1万円 |
※所得とは、給与所得・事業所得・利子所得・配当所得・不動産所得・一時所得・雑所得・退職所得・山林所得・土地に係る事業所得等・長期譲渡所得・短期譲渡所得・先物取引に係る雑所得・条約適用利子等・条約適用配当等といいます。
・所得から以下を控除することができます。差し引いた後、所得制限限度額表と比較します。
雑損控除 : 控除相当額
医療費控除 : 控除相当額
小規模企業共済等掛金控除 : 控除相当額
障害者控除 : 27万円(特別障害の場合は40万円)
寡婦(夫)控除 : 27万円(特別寡婦の場合は35万円)
勤労学生控除 : 27万円
定額控除 : 一律8万円
・扶養親族の数とは、前年12月31日(1月から5月分の手当については前々年)時点に扶養親族であった者の数です。
老人扶養親族がいる場合には、1人につき所得制限限度額に6万円加算します。
扶養親族が1人増えるごとに、所得制限限度額に38万円を加算します。
支給月 年3回,前月分までの手当を支給します。
6月15日(2~5月分)
10月15日 (6~9月分)
2月15日(10~1月分)
※ ただし、土日祝日の場合はその前日に支給します。
★オンライン申請はこちら(三原市電子申請システム)から
★児童手当の詳細は厚生労働省のホームページへ