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重症心身障害者福祉年金
重症心身障害児とは
年齢が20歳未満であって,次のいずれかに該当する人です。
・1、2、3級の身体障害者手帳を所持する方
・○A、A 、○Bの療育手帳を所持する方
対象
年齢が20歳未満であって,次のいずれかに該当する人です。
・1、2、3級の身体障害者手帳を所持する方
・○A、A 、○Bの療育手帳を所持する方
対象
重症心身障害児の親権を行う人、後見人などで重症心身障害児の保護者(三原市に引き続き3か月以上住んでいる人) |
※ | 次のいずれかに該当した場合、年金を受けられなくなりますので、届け出をお願いします。 |
○ | 死亡したとき |
○ | 市外に転出したとき |
○ | 障害等級に変更などがあったとき |
年金額 重症心身障害児1人につき 年額27,000円 | |
※ | 申請日の翌月から,受給資格が消滅した日の属する月まで月割で支給します。毎年3月および9月に当月分までを支給します。 |
申請に必要なもの | |
○ | 申請書・・・用紙は子育て支援課にあります。 |
○ | 重症心身障害児の住民票の写し |
○ | 保護者が、親権を行う人または後見人であるときは、その人の戸籍抄本および住民票の写し |
○ | 保護者が、親権を行う人または後見人以外の人であるときは、その人が重症心身障害児を監護していることを証明する書類 |
○ | 身体障害者手帳または療育手帳 |
○ | その他・・・必要に応じて提出する書類があります。 |
問合せ先 子育て支援係 電話 0848-67-6045 | |