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ひとり親家庭等医療費助成
母子家庭の母または、父子家庭の父等と、18歳到達後最初の3月31日までの子どもを対象に医療費を助成します。
保険診療の自己負担分が助成対象となり、医療機関ごとに1日500円の一部負担金を支払っていただきます。
一部負担金は、入院は月14日、通院は月4日を限度として、それ以降は一部負担金はありません。
受給者証の申請が必要です。
対象者
18歳到達後最初の3月31日までの子ども(以下「対象児童」)を養育している、次のいずれかに該当する、ひとり親家庭などが対象です。
※ | 同居世帯全員の前年分(1月から7月までの受給対象については前々年分)の所得税が非課税であることが必要です。扶養義務者も含みます。 |
(1) | 配偶者のいない女子(児童扶養手当受給者または遺族年金受給者) | |
(2) | (1)に準ずると知事が認めた女子 | |
(3) | 配偶者と死別または離婚し、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます)をしていない男子 | |
(4) | (3)に準ずると知事が認めた男子 | |
(5) | (1)~(4)の配偶者のいないものに、現に扶養されている対象児童 | |
(6) | 父母のいない児童のうち対象児童 ほか |
申請方法など
新規に資格認定の申請をされる時
申請に必要なもの
・申請書(用紙は子育て支援課窓口にあります。)
・健康保険証(受給対象者全員)
・児童扶養手当証書または遺族年金証書
・所得証明書(扶養人数、控除額が載っているもの)
※該当年分の翌年1月2日以降に転入してきた人のみ
※三原市で所得証明書が発行できる場合は不要
★その他、必要に応じて提出する書類があります。
こんな時は手続きが必要です
○結婚などしたとき
○住所が変わったとき・・・転入、転出、市内転居
○保険が変更になったとき
○有効期間を過ぎて更新されるとき
○児童を養育しなくなったとき
※所得制限で受給対象外となった場合、翌年8月からは所得の対象年度が変わりますので、受給対象となる場合があります。この場合、申請が必要です。
償還払の申請
県外で受診した場合は受給者証を使用できないため,子育て支援課で償還払い(払い戻し)の手続きをお願いします。
申請に必要なもの
・受給者証
・健康保険証
・領収証(保険点数の記載があるもの)
・金融機関の口座番号
・印鑑
・支給決定通知書(自己負担が高額医療費の対象となる方のみ。先に健康保険組合等で手続きが必要な場合があります)
・医師の指示書(治療用装具の場合のみ)
振込日
申請した日の翌月25日(土・日・祝の場合は前日の振り込みです)