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被災された方のひとり親家庭等医療費受給資格の所得制限を緩和します
災害により住居が半壊以上の被害を受けた人で、ひとり親家庭等医療費助成制度の所得制限により受給者証を交付されていない人に、受給者証を交付します。
対象者
次の条件を満たす人が対象となります。
(1)平成12年4月2日以降に生まれた子(平成30年度中に被災の場合)を養育し、配偶者または事実上の婚姻関係にある相手がいない。
(2)被災した時の住居が、災害により半壊以上の損害を受けている。
(3)所得制限により、ひとり親家庭等医療費受給者証を交付されていない。
※ひとり親家庭等医療費の受給資格は、同居する世帯員全員の所得税が非課税であることが要件となっています。
申請手続き
申請に必要なもの
(1)助成対象となる人の健康保険証
(2)り災(被災)証明書(助成対象者の住居が、半壊・大規模半壊・全壊のいずれかの損害を受けていることがわかるもの)
(3)乳幼児等医療費受給者証(持っている人のみ)
申請受付場所
子育て支援課(市役所本庁2階)または、各支所
申請期間
被災した日から1年間
受給者証の有効期間
被災した日から、翌年の被災があった日が属する月の前月の末日まで
(平成30年7月に被災した場合、被災した日から平成31年6月末まで)
ただし、この期間内に資格喪失となる場合は、資格喪失の日まで
償還払申請
被災した日から受給者証を交付されるまでの期間などで、医療費助成の対象となる医療費を、助成の適用なく支払われた場合は、医療費支給申請(償還払申請)ができる場合があります。
医療費の領収書、受診した人の健康保険証、保護者の振込先口座がわかるものを持参ください。