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障害のある人の福祉について
障害のある人の福祉
詳しくは,次のリンク先の各課のページに掲載しています。
本庁 社会福祉課 | 電話0848-67-6060 |
本郷支所 地域振興課 | 電話0848-86-1111 |
久井支所 地域振興課 | 電話0847-32-7111 |
大和支所 地域振興課 | 電話0847-33-0222 |
制度(障害者手帳・障害者自立支援制度),手当、医療など
項目 | 概 要 | 対象者 | |||||||
身体障害者手帳 | 身体に障害がある人が,障害福祉サービなど各種制度を利用するときに必要な手帳です。(等級により利用できるサービスは異なります。) 指定医師の診断書・印鑑・写真2枚(縦40mm×横30mm,6か月以内に撮影されたもの)を用意して,申請してください。 | 身体に永続的な障害があり,その障害程度が身体障害者障害程度等級表に該当する人 | |||||||
療育手帳 | 知的障害がある人が,施設入所・障害福祉サービス・旅客運賃の割引などの各種制度を利用するときに必要です。 印鑑・写真1枚(縦40mm×横30mm,6か月以内に撮影されたもの)を用意して,申請してください。県こども家庭センターの判定が必要です。 | 知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ,日常生活に支障が生じているため,何らかの特別の支援を必要とする状態にあり,県こども家庭センターにおいて,知的障害の判定を受けた人(年齢制限などはなし) | |||||||
精神障害者 保健福祉手帳 | 障害の程度によって,1級から3級までの手帳が交付されます。 医師の診断書,または精神障害を支給自由とする年金給付を受けている人は年金証書の写し・印鑑・写真1枚(縦40mm×横30mm,6か月以内に撮影されたもの)を用意して、申請してください。県精神保健福祉センターで等級などを審査・決定します。 | 精神疾患のある人(知的障害者を除く)のうち,日常生活や社会生活に制約がある人 | |||||||
障害福祉サービス | 身体障害者手帳を持っている人,知的障害のある人,精神障害のある人は,次のサービスを利用できます。 (サービスの種類によって,利用できる対象者の年齢や障害程度区分などに条件があります。)
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自立支援医療 | (1)更生医療 身体に障害のある人の障害を取り除いたり,または軽くしたりして日常生活を回復,または容易にするために行われる医療です。医療費の1割が自己負担になります。 例)白内障:水晶体摘出術,まひ障害:理学療法・作業療法,心臓房室ブロック:ペースメーカー埋め込みなど | 身体障害者手帳を持っている18歳以上の人で,更生医療を必要とする人 (世帯の所得に応じて自己負担上限額を決定します。自己負担上限額を超えての自己負担はありません。) | |||||||
(2)精神通院医療 精神疾患で医師から通院医療の必要性を認められ,病院や診療所に通院する場合,医療費の公費負担を受けることができます。 | 自己負担額は原則として医療費の1割になります。(世帯の所得に応じて自己負担上限を決定します。自己負担上限額を超えての自己負担はありません。) | ||||||||
補装具の 交付・修理 | 身体に障害がある人に対し,障害のある部分を補い,日常生活や社会生活を円滑にするため,障害の種類に応じて,補装具費を交付します。 例)義足,車いす,盲人安全つえ,補聴器など | ・身体障害者手帳,療育手帳を持っている人(ただし,補装具は身体障害者手帳を持っている人のみ) ・自己負担額が原則として基準価額の1割になります。(世帯の所得に応じて自己負担上限額を決定します。) ・補装具および日常生活用具の一部は,介護保険の給付・貸与の対象になっています。介護保険が適用になる場合は介護保険を優先して利用することになります。 | |||||||
日常生活用具 の給付・貸与 | 在宅の心身障害者(児)に対し,日常生活の利便を図るため,障害の種類と程度に応じて,生活用具費を給付します。 例)入浴補助用具,特殊寝台,便器,訓練いす,携帯用会話補助装置,移動用リフト,盲人用時計,頭部保護帽,ファックス,住宅改修費など | ||||||||
手話奉仕員・要約 筆記奉仕員の 派遣 | 手話奉仕員・要約筆記奉仕員を派遣して,聴覚,言語障害者のコミュニケーションと社会参加の促進を図ります。 | 市内に住居がある人で,聴覚,音声機能,言語機能の障害のため意思疎通を図ることに支障がある人 | |||||||
重度心身障 害者医療費 助成制度 | 重度の心身障害者(児)が医療機関で医療を受けた場合の自己負担相当額(入院時の食事に係る標準負担相当額を除く)から,一部負担金を除いた額を助成します。1医療機関ごとに,1日200円の一部負担金が必要です。(入院は月14日,通院は月4日を限度) | ・身体障害者手帳1~3級を持っている人 ・療育手帳“○A”、“A”、“○B”を持っている人 ※所得による支給制限があります。 | |||||||
特別障害者 手当 | 著しく重度の身体・知的または精神に障害があるため,日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の障害の状態にある在宅の20歳以上の人に支給されます。 | 障害の程度は,障害年金など1級程度,または身体障害者手帳の障害の異なる1級,2級程度の障害が重複している人 ※所得による支給制限があります。 | |||||||
障害児福祉 手当 | 著しく重度の身体・知的または精神障害があるため,日常生活において常時の介護を必要とする程度の障害の状態にある在宅の20歳未満の人に支給されます。 | ・身体障害者手帳の1級および2級程度の障害のある人 ・療育手帳おおむね○Aの人 ※所得による支給制限があります。 | |||||||
重度心身障害者 介護手当 | 在宅の重度心身障害者(5歳~20歳未満)を日常生活において常時看護または養育している保護者に支給されます。 | 身体障害者手帳1級を持っていて,寝たきり状態にある人または療育手帳○Aの人を在宅で常時看護・養育している保護者 ※所得による支給制限があります。 | |||||||
障害者有料 道路割引 | 身体障害者手帳または療育手帳を持っている人で,有料道路を利用する場合,通常料金の半額を割り引きます。 | ・本人が運転する場合(1,2種) 手帳を持っている人すべてが対象 ・本人以外が運転する場合 手帳の障害程度が(1種)の人が対象 ※対象とならない自動車もあります。 | |||||||
障害者 相談支援 | 障害者および障害児が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、必要な情報の提供および助言,障害福祉サービスの利用支援などの相談に応じています。 <相談支援事業者> ・障害者生活支援センター ドリームキャッチャー 電話0848-63-3319 ・地域生活支援センター さ・ポート 電話0848-62-1736 ・きぼう相談支援事業所 電話0848-63-4563 ・みのり相談支援事業所 電話0848-67-7355 ・NPO法人 けんけん・ぱ 電話0848-61-5538 ・Piano2相談支援事業所 電話0848-67-1528 ・障害者相談支援センタータクト 電話0848-86-2188 | 相談支援を必要とする障害者および障害児,その保護者および介護(助)者など |
項目 | 概 要 | ||
精神保健 福祉相談 | こころの健康や病気に関すること,家族の対応方法などについて相談に応じています。必要に応じて保健師が家庭訪問も行います。電話か窓口で相談してください。 問い合わせ先 保健福祉課 電話0848-67-6061 | ||
ソーシャルクラブ | こころの病を持つ人が集い,仲間づくりやいろいろな活動を通じて自立や社会参加を進めています。 問い合わせ先 保健福祉課 電話0848-67-6061 |
その他の福祉
項目 | 概 要 | 対象者 | |
原爆被爆者援護 | 原子爆弾の放射能に起因する健康被害に苦しむ被爆者の健康保持・増進,福祉を図るため,各種申請手続きや医療の給付,健康管理手当などの支給を行います。 | 被爆者健康手帳の交付を受けている人 ※内容により要件が異なります。 | |
災害見舞金 | 市内における災害により被災した市民に対して,災害見舞金または弔慰金が支給されます。 | 市内に住所があり,災害により住居が全壊,全焼,流失,半壊,半焼または床上浸水,床下浸水,土砂の流入などの被害にあった世帯 |