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新型コロナワクチン接種証明書
新型コロナワクチン接種証明書について
予防接種法に基づく新型コロナワクチン接種済みの方が、海外渡航の際、渡航先への入国時をはじめ、現地での飲食店・施設の利用時等や日本への入国後・帰国後の待機期間に関する新たな措置を受ける際にも活用できるよう、新型コロナワクチン接種の事実を公的に証明する接種証明書を交付します。
令和3年7月26日より、紙での申請・交付していた新型コロナワクチン証明書が、令和3年12月20日より、専用アプリでも取得できるようになりました。
※国内用での利用であれば、接種時に発行される「接種済証」又は「接種記録書」の提示で接種の事実を証明することができます。
A 接種証明書(電子版)
A-1.アプリの概要
正式名称:「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」
日本政府が公式に提供する、新型コロナワクチン接種証明書を取得できるアプリです。
▼アプリアイコン
参考リンク:アプリの情報については、デジタル庁のウェブサイトをご覧ください。
アプリでできること
- 日本国内用と海外用の新型コロナワクチン接種証明書を取得できます。
(画面イメージ:【日本国内用】 / 【海外用】) - 取得した接種証明書は、アプリを起動すればいつでも表示できます。
- 他のスマートフォン等で表示された接種証明書の二次元コードを読み取って、内容を確認することができます。
次の方は、アプリでの接種証明書の発行ができません。(B 接種証明書(紙)の発行へ)
- マイナンバーカードを持たない人
- スマートフォンを持たない人
- 旧姓・別姓・別名の併記がある人(旧姓等は、旅券のOCR読取で対応できないため)
- DV被害者等の要配慮者(自動交付により、加害者等に意図せず情報が渡るおそれがあるため)
- 接種記録がワクチン接種記録システム(VRS)に未登録の人(参照する接種記録がないと発行できないため)
- 接種記録が「要修正」に該当する人(※「要確認」の場合は発行できます)
- 旅券以外の渡航文書で請求する人(海外用の証明書が必要な人は、旅券のMRZの読み取りを行うため)
A-2.準備するもの
- スマートフォン(iOS 13.7以降もしくはAndroid 8.0以降、NFC Type B対応端末※1)
- マイナンバーカードと4ケタの暗証番号※2
- パスポート(海外用の証明書を希望する方のみ)
※1 NFC…Near Field radio Communicationの略で、近距離無線通信の意。
マイナンバーカードを読み取るために、このNFC対応端末が必要です。
※2 マイナンバーカードの受け取り時に設定した券面事項入力補助用の暗証番号(4ケタ)のこと。
※3 アプリを利用するためにかかる通信料は自己負担になります。
A-3.利用手順
- スマートフォンで専用アプリをインストール。
iOS(AppStore)の方 アプリダウンロード(外部サイト)
Android(GooglePlay)の方 アプリダウンロード(外部サイト) - アプリを起動し、下図を参考に必要事項を入力。
▼接種種証明書の発行(国内用の例) [PDFファイル/773KB]
ご注意ください!
- マイナンバーカードの暗証番号を入力する際に、3回間違えるとロックされます。
ロックされた場合は、市役所(市民課)窓口で、暗証番号の再設定の手続きが必要となりますので、ご注意ください。 - 転居等により、他市町村の接種券で接種している履歴については、それぞれの市区町村を設定した手続きが必要です。
- 接種日直後に、当該接種の証明書発行はできません。接種情報をワクチン接種記録システム(VRS)に登録するまで一定期間を要する場合がありますので、日にちを置いてお手続きください。
- 表示される接種記録に疑義がある場合は、新型コロナワクチン専用コールセンター(☎0848-67-6019)までお問合せください。
うまくいかない取得できない場合は・・・
B 接種証明書(紙)
接種証明書(電子版)でのお手続きが難しい方は、こちらをご利用ください。
「日本国内用」か「海外用及び日本国内用」のいずれかを取得できます。
B-1.必要な書類 (確認書類はすべて写しを添付してください。)
- 本人確認書類(氏名・生年月日・返送先住所を確認します。)
マイナンバーカード、運転免許証、保険証などいずれか1つ - 申請書
【様式】 / 【記入例】 - 旅券(パスポート)の写し(「海外用及び日本国内用」を希望する場合のみ)
顔写真のあるページの写しを用意してください。(有効期限も確認してください。)
以前に発行申請している方も、再度提出が必要です。 - 接種済証または接種記録書(接種したことがわかる書類)
▼「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証(臨時)」
▼「新型コロナワクチン接種記録書」
※上記のいずれも用意できない場合は、マイナンバーが確認できる書類を添付してください。
それも用意できない場合は氏名・住所・生年月日で確認します。その場合、接種事実の確認に時間を要し、証明書の発行に時間がかかりますので、あらかじめご了承ください。 -
返信用封筒(郵送で手続きする場合)
A4判の大きさの紙の三つ折りが入る大きさの封筒(長形3号)に、返送先の住所を記載し、普通郵便の場合84円切手を貼ってください。 -
委任状(申請書の提出する者と証明を請求する者が異なる場合)
【様式】委任状 - 代理人の本人確認書類(申請書の提出する者と証明を請求する者が異なる場合)
マイナンバーカード、運転免許証、保険証などいずれか1つ - 旧姓・別性・別名が確認できる書類(旅券(パスポート)に旧姓・別姓・別名の記載がある方のみ)
運転免許証・戸籍・住民票など、いずれか一つ
B-2.郵送先
〒723-8601
三原市港町三丁目5番1号
三原市役所 保健福祉部 保健福祉課内
ワクチン接種証明担当 行き
B-3.注意事項
- パスポートと証明書の氏名の表記を同じにする必要があります。もし、パスポートと異なる表記を希望する場合は、まずパスポートの表記の修正手続きを行い、修正後申請してください。(パスポートの記載事項変更手続きは、受け取りまで8日間(土・日・祝日、振替休日、年末年始除く。)かかります。
- 証明書の発行には接種記録を確認する必要があるため、場合によって時間がかかることがあります。
- 証明書の発行に手数料はかかりません。
- 郵送での申請が難しい場合は保健福祉課(市役所2階)の窓口での申請も受け付けます。
- 書類に不備等があった場合、申請者に連絡をする場合があります。申請者の欄には、必ず連絡先(普段利用する携帯番号等)を記載してください。
- 接種証明(紙)には、本市が発行した接種券で接種した履歴のみ記載されます。
転居等により、他市区町村の接種券で接種している履歴分については、それぞれの市区町村でお手続きが必要になります。
参考リンク集
海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について(厚生労働省HP)
●入国時の防疫措置の緩和等なされる国・地域に関する情報などくわしくは外務省のホームページで確認してください。
海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧(外務省HP)
新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国に際しての条件・行動制限措置(外務省HP)
●海外渡航時の感染症予防について
海外渡航時の感染症にご注意を!(広島県HP)
海外での感染症予防について(厚生労働省HP/Forth)