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子育て世帯生活支援特別給付金を給付します

記事ID:0157320 更新日:2023年5月25日更新

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行います。

1 給付対象者

(1)ひとり親世帯

・令和5年3月分の児童扶養手当受給者(申請不要)
・公的年金給付等を受けていることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(申請必要)
・令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方(申請必要)

 詳細は次のページをご覧ください→https://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/kosodate/157266.html

(2)ひとり親世帯以外

・令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給された方(申請不要)
・食費等の物価高騰の影響を受けて、家計が急変し、住民税均等割が非課税である方と同様の水準にある方(申請必要)

※対象児童は、平成17年4月2日(一定以上の障害のある人は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童。

 詳細は次のページをご覧ください→https://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/kosodate/157265.html

2 給付額

 児童1人あたり一律5万円

3 支給予定(申請不要な方)

5月29日(月)支給予定
※支給対象者には5月12日(金)に通知を送付しました。

4 申請について(申請が必要な方)

申請の詳細については、決まり次第、市ホームページ等でお知らせします。

5 ”振り込め詐欺”や”個人情報の詐欺”にご注意ください

 ご自宅や携帯電話に三原市から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
 もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに三原市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。