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令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を給付します
◎ 食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受けている低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、生活の支援を行います。
1 給付対象者 ※令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給した人を除く
対象児童を養育し、次のいずれかに該当する人
(1)令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)」
を受給した方【申請不要】
(2)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年度住民税均等割が非課税、または
令和5年1月以降の収入が減少し住民税均等割非課税と同程度となっている方【要申請】
※支給方法や申請手続きについては、下段「4 支給方法等」の欄をご覧ください。
2 対象児童
平成17年4月2日(一定以上の障害のある人は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童
3 給付額
児童1人あたり一律5万円
4 支給方法等
(1)令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)」を受給した方
支給方法 申請は不要です!
支給対象者には5月12日(金曜日)に通知を送付しました。
支給日
初回 5月29日(月曜日) 通帳には「ミハラシコソダテセタイ」と記載されます。
※令和4年度給付金を受給された方で現在三原市に住民票がない方については住所地確認後、別途通知を送付します。支給日は通知に記載します。
【注意事項】
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・1人の児童について二重に給付金を受給した場合 など
(2)対象児童を養育する上記(1)以外の方で次のいずれかの要件に該当する方
(ア)令和5年度住民税均等割非課税の方
(イ)令和5年1月以降の家計が急変し、収入が住民税非課税の方と同程度に減少している方
支給方法 申請が必要です!
支給対象となる場合は、次の申請必要書類を子育て支援課へ提出(郵送可)してください。
申請必要書類
(1)低所得子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書
(2)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(3)受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)
(4)簡易な収入(所得)見込額の申立書 申請者及び配偶者等の両方が必要・・・(イ)の方のみ
(5)申立書記入の収入額がわかる書類 給与明細書、年金振込通知書、事業収入または不動産収入がある場合は帳簿など・・・(イ)の方のみ
※その他必要に応じて資料の提出を求める場合があります。
支給時期
申請受付後、審査・決定を行い、順次振り込みます。
【注意事項】
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・1人の児童について二重に給付金を受給した場合 など
申請受付期間
令和5年6月1日(木曜日)~令和6年2月29日(木曜日)
受付場所
市役所本庁舎2階子育て支援課、各支所地域振興課
5 ”振り込め詐欺”や”個人情報の詐欺”にご注意ください
ご自宅や携帯電話に三原市から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに三原市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。