本文
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を給付します【申請様式を掲載しました】
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化し、食費等の物価高騰等の影響を受けて家計が悪化している中、低所得の子育て世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を給付します。
1 給付対象者 ※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給した人を除く
対象児童を養育し、次のいずれかに該当する人
(1)児童手当(公務員を除く)または特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度住民税均等割が非課税の方【申請不要】
(2)児童手当(公務員を除く)または特別児童扶養手当の受給者で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、現在の収入が令和4年度の住民税均等割が非課税である方と同様の水準である方【申請必要】
(3)児童手当受給者(公務員)または平成16年4月2日から平成19年4月1日までに出生した児童(高校生等)のみを養育している令和4年度住民税均等割非課税の方【申請必要】
(4)児童手当受給者(公務員)または平成16年4月2日から平成19年4月1日までに出生した児童(高校生等)のみを養育しており、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、現在の収入が令和4年度住民税均等割が非課税である方と同様の水準にある方【申請必要】
※児童手当及び特別児童扶養手当は、三原市から令和4年4月分の手当を受給していること。
※支給方法や申請手続きについては、下段「4 支給方法等」の欄をご覧ください。
2 対象児童
令和4年3月31日時点で18歳未満の児童
※特別児童扶養手当の認定を受けている場合は20歳未満
※令和4年4月以降令和5年2月までに生まれた新生児も対象となります。
3 給付額
児童1人あたり5万円
4 支給方法等
(1)児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方(公務員を除く) ※「1 給付対象者」の(1)に該当する方
支給方法 申請は不要です!
○ 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当受給者の方
対象の方には、6月24日(金曜日)に「支給について」の案内を送付しています。世帯に平成16年4月2日から平成19年4月1日までに出生した児童(高校生等)がいる場合はその児童についても不要です。
給付金の受給を辞退する場合や口座を解約している場合は、子育て支援課までお電話ください。ご連絡いただいた後に、各種手続きをお願いします。
【期限】6月30日(木曜日)17時
なお、令和4年1月2日以降に転入された方、本市での課税情報が不明な方(未申告の場合など)については、税情報が判明次第、該当の方に順次「支給について」の案内を送付します。
○ 令和4年5月分以降の対象者
認定後、該当の方に順次「支給について」の案内を送付し振り込みます。令和4年5月以降、出生などにより新規で児童手当または特別児童扶養手当が三原市から認定され、住民税均等割が非課税の方が対象となります。
支給日
初回 7月7日(木曜日) 通帳には「ミハラシコソダテセタイ」と記載されます。
2回目以降 7月以降「支給について」の案内を送付し、順次振り込む予定です。
【注意事項】
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・遅れて確定申告や修正申告をした結果、住民税が課税になった場合
・1人の児童について二重に給付金を受給した場合 など
上記(1)以外の方 ※「1 給付対象者」の(2)(3)(4)に該当する方
支給方法 申請が必要です!
支給対象となる場合は、次の申請必要書類を子育て支援課へ提出(郵送可)してください。
※父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が申請者になります。
※公務員(職場から児童手当を受給されている方)は申請手続きが必要です。所属庁(職場)から申請書に証明(児童手当受給状況)を受け、申請時にお住まいの市区町村に提出してください。
申請必要書類
1 共通して必要な書類
(1)低所得子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書
(2)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(3)受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)
(4)別居監護申立書(対象児童と別居して監護している場合)
(5)戸籍謄本等(給付要件を確認するために必要な場合)
(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書) [PDFファイル/91KB]
(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)【記入例】 [PDFファイル/105KB]
2 家計急変者の必要書類 ※「1 給付対象者」の(2)(4)に該当する方
(1)簡易な収入(所得)見込額の申立書 申請者及び配偶者等の両方が必要
(2)申立書記入の収入額がわかる書類 給与明細書、年金振込通知書、事業収入または不動産収入がある場合は帳簿など
簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】ひとり親世帯以外用 [PDFファイル/115KB]
簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】ひとり親世帯以外用(記入例) [PDFファイル/190KB]
簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】ひとり親世帯以外用 [PDFファイル/154KB]
簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】ひとり親世帯以外用(記入例) [PDFファイル/219KB]
支給時期
申請受け付け後、審査・決定を行い、順次振り込みます。
【注意事項】
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・遅れて確定申告や修正申告をした結果、住民税が課税になった場合
・1人の児童について二重に給付金を受給した場合 など
申請受付期間
~令和5年2月28日(火曜日)
受付場所
市役所本庁舎1階子育て支援課、各支所地域振興課
非課税相当収入限度額表
世帯の人数 | 家族構成例 | 非課税相当収入限度額 |
---|---|---|
2人 | 夫(婦)+子1人 | 146.9万円 |
3人 | 夫婦+子1人 | 187.7万円 |
4人 | 夫婦+子2人 | 232.7万円 |
5人 | 夫婦+子3人 | 277.7万円 |
6人 | 夫婦+子4人 | 322.7万円 |
7人 | 夫婦+子5人 | 366.8万円 |
8人 | 夫婦+子6人 | 406.1万円 |
9人 | 夫婦+子7人 | 445.4万円 |
5 ”振り込め詐欺”や”個人情報の詐欺”にご注意ください
ご自宅や携帯電話に三原市から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに三原市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。