本文
令和3年9月以降に離婚等をしたひとり親家庭等の方へ給付金を支給します
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)
三原市では,令和3年9月以降の離婚等によって,現在児童を養育しているものの,
給付を受け取っていない方へも給付金を支給します。
給付を受け取っていない方へも給付金を支給します。
支給額
対象児童一人につき10万円
対象者
(1)令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが,令和4年3月分の
児童手当の受給者になった方
(2)令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが,令和4年
2月28日時点において高校生等を養育している方
※既に元配偶者から子育て世帯への臨時特別給付金を受け取った方や
三原市独自の給付金を受け取った方は対象外です。
児童手当の受給者になった方
(2)令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが,令和4年
2月28日時点において高校生等を養育している方
※既に元配偶者から子育て世帯への臨時特別給付金を受け取った方や
三原市独自の給付金を受け取った方は対象外です。
申請期限
令和4年4月28日(木曜日)まで
必要書類
(1)給付金申請書
次の書類が必要な場合もあります。
(2)令和4年2月28日までに離婚したことがわかる書類
(離婚届受理証明書,離婚届記載事項証明書,戸籍謄本,
戸籍抄本等)
(3)住民票
(4)申請者の令和3年度(令和2年分)
市区町村民税課税証明書・非課税証明書
次の書類が必要な場合もあります。
(2)令和4年2月28日までに離婚したことがわかる書類
(離婚届受理証明書,離婚届記載事項証明書,戸籍謄本,
戸籍抄本等)
(3)住民票
(4)申請者の令和3年度(令和2年分)
市区町村民税課税証明書・非課税証明書