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新型コロナウイルス感染症に罹患していた場合,国民健康保険被保険者資格証明書は通常の被保険者証とみなして取り扱われます。
令和5年5月8日から,新型コロナウイルス感染症は5類感染症に位置づけられました。
その日以降も,受診の結果,新型コロナウイルス感染症に罹患していた場合は,新型コロナウイルス感染症に係る療養については,国民健康保険被保険者資格証明書を通常の被保険者証とみなし,被保険者証を提示したときと同様の窓口負担割合で医療機関を受診することができます。