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住民票所在地以外での新型コロナウイルスワクチン接種について

記事ID:0127977 更新日:2021年7月30日更新

住民票所在地以外での新型コロナウイルスワクチン接種について

 新型コロナウイルスワクチンは原則、住民票所在地の市町村において接種を行うこととしています。

 ただし、やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期滞在している場合(単身赴任者、遠隔地へ下宿中の学生、里帰り出産による帰省中の妊産婦、他)等は接種を行う医療機関等が所在する市町村へ事前に届け出たうえで、住所地外で接種を受けることができます。

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広域接種について

 広島県では、64歳以下の方へのワクチン接種を推進するため、住所地外の医療機関でも接種を受けられる広域接種を8月1日から開始します。
 広島県内に住民票がある方は、住所地外接種届の手続きをすることなく、住所地外の医療機関(広島県内)での個別接種が可能となります。

詳しくは広島県ホームページでご確認ください。

●広島県ホームページ


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