ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 新型コロナウイルス感染症についての情報 > 住所地外接種について

本文

住所地外接種について

記事ID:0126256 更新日:2021年6月25日更新

住所地外での接種について 

 新型コロナウイルスワクチンは、原則住民票所在地での接種を行うことになっていますが、やむを得ない事情で住民票所在地外での接種を希望する場合、事前に接種を受けたい市町村へ申請が必要です。ただし、省略できる場合もあります。

 申請方法はこちら

申請を省略できる場合

 接種の際に以下に該当する方は、医師にその旨の申告を行う等により、申請を省略することができ、住所地で発行された接種券をそのまま使用することができます。

  • 入院・入所者
  • 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合、サービスを利用している人
  • 災害の被害にあった人
  • 勾留または留置されている人、受刑者
  • 住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難な人
  • 基礎疾患のある方が住民票所在地外の主治医の下で接種を受ける場合

基礎疾患のある方とは

1.以下の病気や状態の人で、通院または入院している方
(1)慢性の呼吸器の病気
(2)慢性の心臓病(高血圧を含む)
(3)慢性の腎臓病
(4)慢性の肝臓病(肝硬変等)
(5)インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病
(6)血液の病気(ただし、鉄欠乏性貧血を除く。)
(7)免疫の機能が低下する病気(治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む。)
(8)ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
(9)免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
(10)神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障害等)
(11)染色体異常
(12)重症心身障害(重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態)
(13)睡眠時無呼吸症候群
(14)重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、または自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合)や知的障害(療育手帳を所持している場合)

2.基準(BMI 30以上)を満たす肥満の方
 BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)
 ※BMI30の目安:身長170cmで体重87kg、身長160cmで体重77kg

申請の必要な場合

 下記に該当する三原市外に住民票のある人で、三原市内で接種する人は、住民票のある住所地で発行されたクーポン券(接種券)と、「住所地外接種届出済証」の両方が必要です。「住所地外接種届出済証」の発行には申請が必要です。

 

  • 出産のために里帰りしている妊産婦
  • 単身赴任者
  • 遠隔地へ下宿している学生
  • ドメスティックバイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
  • その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している人

申請方法

 お急ぎの方はWeb申請をお勧めします。Web申請の難しい方は、三原市への申請をお願いします。ただし、申請を受けて「住所地外接種届出済証」を発行するまで2週間ぐらいかかりますので、余裕をもっての申請をお願いいたします。

Web申請(即時発行)

 厚生労働省のWebサイト「コロナワクチンナビ」上で、住所地外接種届を提出してください。

 その後、申請内容に基づいて「住所地外接種届済証」をWebサイトにて即時に交付します。
   印刷するか携帯電話等に保存して、接種時に示してください。

 

 


チャットボット