○三原市消防安全管理規程
令和8年3月31日
消防本部訓令第6号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 安全管理体制(第4条―第18条)
第1節 常時の管理体制
第2節 警防活動時及び訓練時の安全管理体制
第3節 安全関係者会議
第3章 一般安全管理業務(第19条―第24条)
第4章 警防活動及び訓練の安全管理(第25条―第30条)
第5章 記録及び報告等(第31条・第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、三原市消防本部、三原消防署、三原西消防署及び世羅消防署(以下「消防本部(署)」という。)における消防の職場、警防活動、訓練及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(消防長の責務)
第2条 消防長は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上並びに訓練の計画的実施に努めなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、消防長、総括安全責任者及び安全責任者がこの訓令に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は、訓練時及び警防活動時等においては、第7条に規定する指揮者の指示並びに三原市消防本部警防規程(令和8年三原市消防本部訓令第4号。以下「警防規程」という。)及び別に定める安全管理マニュアルに従わなければならない。
3 職員は、訓練を通じ厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の習得に励むとともに、自己管理を基本とした責任感と相互信頼感を堅持し、事故防止に努めなければならない。
第2章 安全管理体制
第1節 常時の管理体制
(総括安全責任者の設置及び職務)
第4条 消防本部(署)に総括安全責任者を置く。
2 総括安全責任者は、消防本部総務課長をもって充てる。
3 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括し、安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導するとともに、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(安全責任者の設置及び職務)
第5条 消防本部(署)に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、警防課長、予防課長及び消防署長をもって充てる。
3 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止策に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、安全管理に関すること。
4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ総括安全責任者に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。
(安全担当者)
第6条 消防長は、安全責任者の事務を補助させるため、必要に応じ安全担当者を選任することができる。
2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け、安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
第2節 警防活動時及び訓練時の安全管理体制
(警防活動時及び訓練時の指揮者)
第7条 警防活動(警防規程第2条第1号に規定する警防活動をいう。以下、同じ。)時における現場指揮者は、警防規程第22条に規定する現場指揮者(代行者を含む。)とする。
2 訓練時における訓練指揮者は、当該訓練を統括する者として消防長又は消防署長が指定する者とする。
3 現場指揮者及び訓練指揮者(以下「指揮者」という。)は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
4 指揮者は、職員を直接指揮監督する者として第25条に規定する安全管理マニュアルに十分留意し、常に実施状況を的確に把握し、職員の事故防止に努めなければならない。
(現場安全管理者)
第8条 警防活動時において、現場指揮者は、警防規程第28条の規定により必要に応じて現場安全管理者を指名し、隊員の安全確保、危険予知活動及び安全指導を行わせることができる。
2 前項に定めるもののほか、現場安全管理者の運用に関する細目は、安全管理マニュアルの定めるところによる。
(訓練時の統括安全主任者等の設置)
第9条 訓練を実施する場合は、当該訓練の安全を確保するため、統括安全主任者、安全主任者及び必要に応じ安全副主任を置かなければならない。
2 前項の統括安全主任者、安全主任者及び安全副主任の配置は訓練ごとに定める。
(統括安全主任者の職務)
第10条 統括安全主任者は、訓練時において安全主任者及び安全副主任を指導監督するとともに、当該訓練の安全管理について統括し、訓練指揮者を補佐する。
(安全主任者の職務)
第11条 安全主任者は、訓練時における安全管理の推進者として統括安全主任者を補助するとともに、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 訓練計画における安全管理に関すること。
(2) 訓練場所(施設)及び使用資器材の点検に関すること。
(3) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。
(4) その他訓練時の安全管理に関すること。
(安全副主任)
第12条 安全副主任は、統括安全主任者及び安全主任者の指示を受け、訓練時の安全管理に関する事務を補助する。
第3節 安全関係者会議
(安全関係者会議)
第13条 消防本部(署)に安全関係者会議を置く。
2 安全関係者会議は、次に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全確保に関すること。
(安全関係者会議の構成等)
第14条 安全関係者会議は、次に定める委員をもって構成する。
(1) 統括安全責任者
(2) 安全責任者
(3) 安全担当者のうち消防長が指名した者
(4) 前2号に掲げるもののほか、職員のうちから消防長が指名した者
2 安全関係者会議の議長は、総括安全責任者をもって充てる。
3 議長が必要と認める場合、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(安全関係者会議の開催)
第15条 安全関係者会議は、年1回以上開催し、議長が招集するものとする。
2 安全関係者会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。
(安全関係者会議委員の任期)
第16条 第14条第1項第2号及び第3号の委員の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。
(安全関係者会議の事務局)
第17条 安全関係者会議の事務局は、消防本部総務課に置く。
(その他)
第18条 安全関係者会議の運営に関し必要な事項は、この訓令に定めるもののほか、安全関係者会議が別に定める。
第3章 一般安全管理業務
(一般教育)
第19条 総括安全責任者、安全責任者(以下「総括安全責任者等」という。)は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(特別教育)
第20条 総括安全責任者等は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が特に必要と認めた者
(総括安全責任者等の巡視)
第21条 総括安全責任者等は、少なくとも毎月1回以上庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全担当者の巡視)
第22条 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告をしなければならない。
2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備等)
第23条 総括安全責任者等は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
(消防資器材の点検整備)
第24条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検、整備し、異常が認められた場合は、速やかに安全責任者に報告しなければならない。
第4章 警防活動及び訓練の安全管理
(安全管理マニュアルの策定)
第25条 総括安全責任者は、警防活動時及び訓練時における安全管理の万全を期するため、総務省消防庁が示す指針等を踏まえ、次に掲げるマニュアル(以下「安全管理マニュアル」という。)を策定するものとする。
(1) 警防活動時安全管理マニュアル
(2) 訓練時安全管理マニュアル
2 安全管理マニュアルは、この訓令及び警防規程その他関係規程に定める事項を具体化するための運用細目とし、これらに抵触してはならない。
3 職員は、警防活動及び訓練を実施するにあたっては、安全管理マニュアルを遵守しなければならない。
4 総括安全責任者は、災害活動及び訓練の検証結果その他により必要があると認めるときは、安全管理マニュアルを見直し、改正し、職員に周知しなければならない。
(訓練計画)
第26条 消防長が指示する訓練を実施する場合には、訓練指揮者にあらかじめ訓練計画を作成させなければならない。
2 訓練計画には、訓練時安全管理マニュアルに基づき、次の各号に定める事項を定めなければならない。
(1) 訓練の日時
(2) 訓練の種目
(3) 訓練計画作成者職(階級)氏名
(4) 訓練の目標及び内容
(5) 訓練指揮者名、統括安全主任者名又は安全主任者名及び当該訓練におけるそれぞれの任務分担
(6) 訓練場所及び使用資器材
(7) 訓練参加職員数
(8) 訓練における安全管理に関する事項
(9) その他必要な事項
3 訓練指揮者は、前項に定める訓練計画の内容のうち安全管理に関する事項(以下「安全管理計画」という。)については、統括安全主任者又は安全主任者と協議しなければならない。
(安全管理計画)
第27条 統括安全主任者又は安全主任者は、安全管理業務を円滑に実施するため、訓練時安全管理マニュアルに基づき訓練の安全管理事項を定めるとともに、必要に応じ安全点検表を作成しなければならない。
(訓練前教育)
第28条 訓練指揮者は、訓練を実施する場合には、訓練の内容及び方法等の説明を十分行うとともに、展示、個人指導等必要な教育を行わなければならない。
(安全管理上の措置)
第29条 統括安全主任者及び安全主任者は、訓練時において当該訓練が安全確実に実施できるよう監視するとともに、改善すべき事項を認めた場合は訓練指揮者に改善措置を具申しなければならない。
2 指揮者は、警防活動時及び訓練時において公務災害発生の急迫した危険があるときは、職員に対し直接活動の中止等必要な措置を講ずることができる。統括安全主任者及び安全主任者は、訓練時において、同様とする。
(訓練終了後の検討)
第30条 訓練指揮者又は統括安全主任者及び安全主任者は、訓練終了後、必要に応じ訓練参加職員の一部又は全部の参加を求め、事後検討を行わなければならない。
第5章 記録及び報告等
(各種記録及び報告)
第31条 安全責任者は、次に掲げる安全管理に関する記録を整備し、総括安全責任者に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 安全関係者会議記録
(2) 安全教育実施記録
(3) 安全巡視等の結果記録
(4) 前3号に掲げるもののほか、安全管理上必要な記録
2 訓練指揮者は、次に掲げる訓練に関する記録を整備し、必要に応じ消防長に報告しなければならない。
(1) 訓練計画に関する記録
(2) 訓練の実施に関する記録
(3) 訓練中の事故に関する記録
(4) その他訓練に関する記録
3 統括安全主任者又は安全主任者は、次に掲げる訓練の安全管理に関する記録を整備し、必要に応じ消防長に報告しなければならない。
(1) 訓練において講じた安全管理上の措置に関する記録
(2) 安全点検表に関する記録
(3) 事後検討に関する記録
(4) その他訓練における安全管理に関する記録
4 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、5年とする。
(その他)
第32条 この訓令の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(三原市消防における訓練時安全管理要綱の廃止)
2 三原市消防における訓練時安全管理要綱(平成29年三原市消防本部訓令第6号)は、廃止する。