○三原市教育委員会公告式規則

令和7年12月25日

教育委員会規則第7号

三原市教育委員会公告式規則(平成17年三原市教育委員会規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他三原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するものの公告式に関する事項及びその他の公示に関する事項を定めるものとする。

(規則の公布)

第2条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日並びに番号を記入して、その末尾に教育委員会の名を記入して、教育長が署名しなければならない。

2 規則の公布は、市役所の掲示場に掲示してこれを行う。ただし、事情によっては三原市広報に登載してこれに代えることができる。

(規程の公表)

第3条 規程を公表しようとするときは、公表の前文、年月日並びに番号を記入して、その末尾に教育委員会の名及び教育長名を記入して、教育長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定にこれを準用する。

(告示等の公示)

第4条 前条の規定は、教育委員会の定める規程以外の告示等の公示について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

三原市教育委員会公告式規則

令和7年12月25日 教育委員会規則第7号

(令和7年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和7年12月25日 教育委員会規則第7号