○三原市立学校体育施設の開放に関する規則
令和8年2月2日
教育委員会規則第1号
三原市立学校等施設の開放に関する規則(平成17年三原市教育委員会規則第42号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三原市立小学校及び中学校の体育施設(以下「施設」という。)を学校教育に支障のない範囲で、社会教育、社会体育その他公共のために市民が利用することに関し、法令、条例又は他の規則に定めのあるものを除くほか、適正な利用の確保等を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設及び開放時間)
第2条 開放の対象となる施設は、次のとおりとする。
(1) 屋内運動場(武道場を含む。)
(2) 屋外運動場
2 前項の施設の開放は、次に掲げる時間内とする。
(1) 屋内運動場(武道場を含む。)
ア 平日 午後5時から午後9時30分まで
イ 土曜日 午前9時から午後9時30分まで
ウ 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び学校休業日 午前9時から午後9時30分まで
(2) 屋外運動場
ア 平日 午後5時から午後9時まで
イ 土曜日 午前9時から午後9時まで
ウ 日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び学校休業日 午前9時から午後9時まで
3 前2項の規定にかかわらず教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(施設の管理)
第3条 施設の開放に関する事務は、三原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
(利用者の範囲)
第4条 施設を利用できる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する団体とする。
(1) 市内に居住し、又は勤務している者で構成する団体
(2) 文化、芸術、スポーツ又はレクリエーション関係団体
(3) 責任者の年齢が18歳以上の団体
(1) 特定の政党及びその他政治的活動を目的とする団体
(2) 暴力団(暴力団員により不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になるおそれがあると認められる団体
(利用団体の登録)
第5条 施設を利用しようとする団体は、事前に施設の利用団体(以下「利用団体」という。)として教育委員会の登録を受けなければならない。
2 前項の規定による利用団体の登録の申請は、三原市電子申請システムを通じて行うものとする。
3 教育委員会は、前項に規定する利用団体の登録の申請があったときは、その内容を審査し、三原市立学校体育施設利用団体登録台帳に登録するとともに所定の三原市立学校体育施設利用団体登録証(以下「登録証」という。)を当該団体に交付するものとする。
4 登録証の有効期間は、教育委員会が3年間の範囲内で別に指定する。
5 登録を受けた利用団体(以下「登録団体」という。)の責任者は、登録団体の名称又は責任者を変更しようとするときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(利用手続)
第6条 施設を利用する団体の責任者は、電子情報処理組織による公共施設予約システムを通じて教育委員会へ利用申請し、利用前までに許可を受けなければならない。
(利用許可)
第7条 教育委員会は、前条の規定による申請を許可するときは、公共施設予約システムにより、登録団体に学校施設利用許可書を通知するものとする。
2 利用者は、開放施設の利用に当たっては学校施設利用許可書を携帯し、教育委員会及び学校長の求めがあった場合、これを提示しなければならない。
3 この規則に基づいて利用する施設の使用料は、無料とする。ただし、照明使用料については、教育委員会が別に定める額を別に指定する納期限までに利用者が負担する。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、利用の許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、転貸してはならない。
(利用の不許可及び取消し)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設利用の不許可又は利用許可の取消しをすることができる。
(1) 第4条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(3) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認めたとき。
(4) 教育委員会が別に指定する納期限までに使用料を納付しないとき。
(5) 学校教育のほか、公用利用する必要が生じたとき。
(6) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。
(7) 利用施設の所在地域において、気象庁から警報が発表されたとき、又は市から避難情報が発令されたとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が管理上特に必要と認めたとき。
(利用後の措置)
第10条 利用者は、施設の利用が終わったときは、直ちに施設等を原状に回復し、点検の上、学校長に返還しなければならない。前条の規定により、利用許可を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償)
第11条 施設の利用者は、利用中に施設、設備等を損傷し、又は滅失した場合には、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
2 利用者が被った損害については、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の三原市立学校等施設の開放に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。