○三原市議会議員章規程
令和8年2月20日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、三原市議会議員章(以下「議員章」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(様式)
第2条 議員章は、全国市議会議長会において定められた全国市議会共通議員章を用いるものとする。
(交付)
第3条 議員章は、三原市議会議員(以下「議員」という。)の職にある者に任期中1人につき1個を交付する。ただし、引き続きその職にある者については重複して交付しない。
(再交付)
第4条 議員は、議員章を紛失し、又は破損した場合は、再交付を受けるものとする。ただし、故意若しくは過失による紛失又は破損の場合は、その実費を弁償しなければならない。
(貸与、譲渡の禁止)
第5条 議員は、議員章を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(退職後の着用禁止)
第6条 議員は、その職を退いた後は、議員章を着用してはならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、議員章について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。