○三原市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

令和7年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年三原市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(期間の通算等)

第2条 条例第3条第1項の規定により休職の期間を定める場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職した職員が復職して再び同号の規定に該当するものとして休職したときの当該職員の休職の期間は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該復職前の休職の期間に引き続いたものとみなして通算するものとする。

(1) 当該職員の復職の日から起算して1年を経過した場合

(2) 当該職員の復職前の休職の事由とした心身の故障に係る負傷若しくは疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病の症状等により再び休職となる場合

2 任命権者は、休職した職員が復職後1年以内に、再度同一の疾病により8日以上の長期療養を必要とするに至った場合は、病気休暇を認めずに休職を命ずることができる。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に休職して復職した職員の休職の期間は、第2条第1項に規定する休職の期間に含めない。

3 第2条第2項の規定は、施行日以後に復職した職員について適用する。

4 この規則の施行の際現に施行日の前日から引き続き病気休暇を取得し、又は休職している職員の施行日前の病気休暇又は休職の期間は、第2条第1項に規定する病気休暇又は休職の期間に含めない。

三原市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則

令和7年3月31日 規則第13号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和7年3月31日 規則第13号