○三原市妊婦のための支援給付金支給事業実施規則

令和7年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の12に規定する妊婦支援給付金(以下「三原市妊婦のための支援給付金」という。)に係る認定、支給等に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第1回給付 法第10条の14の規定により、妊婦給付認定後遅滞なく給付する5万円の給付をいう。

(2) 第2回給付 法第10条の14の規定により、法第10条の12第2項の規定により算出した額から5万円を控除した額の給付をいう。

(申請等の期間)

第3条 三原市妊婦のための支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める期間に申請又は届出をするものとする。

(1) 第1回給付の申請 当該妊娠に係る妊娠の事実(医療機関の医師等による胎児心拍の確認を受けたことをいう。以下同じ。)が確認された日から起算して2年間

(2) 第2回給付の届出 出産予定日の8週間前の日から起算して2年間。ただし、出産予定日の8週間前の日より前に出産した場合にあっては出産した日から起算して2年間とし、流産等した場合にあっては流産等したことを医療機関等において確認された日から起算して2年間とする。

(認定の申請等)

第4条 法第10条の9第2項に規定する妊婦給付認定(以下「妊婦給付認定」という。)を受けようとする者及び第1回給付を受けようとする者は、妊婦給付認定申請書(様式第1号。以下「妊婦給付認定申請書」という。)及び当該妊娠に係る妊娠の事実が確認できる書類並びに三原市に住所を有することを証する書類を市長に提出するものとする。ただし、市長が添付書類により証明すべき事実関係を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

2 第2回給付を受けようとする者は、胎児の数の届出書(様式第2号)及び三原市に住所を有することを証する書類(妊婦給付認定を本市で受けていない者にあっては、これらの書類に加えて、妊婦給付認定申請書及び当該妊娠に係る妊娠の事実が確認できる書類を提出するものとする。)を市長に提出するものとする。ただし、市長が添付書類により証明すべき事実関係を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

3 市長は、前2項に定める認定の申請等に当たり、必要な書類がある場合は、その書類を提出させることができる。

(代理による申請)

第5条 申請者に代わり、代理人として申請又は届出を行うことができる者は、次の各号に掲げる者とする。ただし、妊婦支援給付金は、妊婦給付認定を受けた者に対し、支給するものとする。

(1) 申請書を提出する日時点での申請者の属する世帯の世帯構成者

(2) 申請者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 親族その他平素から申請者本人の身の回りの世話をしている者等で、市長が適当と認めるもの。

2 代理人の本人確認及び申請者と代理人との間の代理関係の確認については、次のとおりとする。

(1) 市長は、代理人の本人確認の際は、運転免許証、住民基本台帳カードの写しその他代理人本人であることを証する書類の写しの提出を求めること。

(2) 市長は、申請者と代理人との間の代理関係の確認の際は、委任状その他の申請者本人の委任による代理人であることを証する書類の提出を求めること。

(3) 市長は、代理人の本人確認ができなかった場合又は申請者と代理人との間の代理関係を確認できなかった場合には、原則申請を受け付けないものとすること。

(認定の決定等)

第6条 市長は、第4条の規定による申請又は届出があったときは、申請に係る書類の審査等を行い、適当と認めた場合は、次の各号に定める場合に応じ、当該各号に定める通知書により通知するものとする。

(1) 妊婦給付認定及び三原市妊婦のための支援給付金の支給を決定する場合 妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号)

(2) 三原市妊婦のための支援給付金の支給を決定する場合 妊婦支援給付金支払通知書(様式第4号)

2 市長は、前項の規定により三原市妊婦のための支援給付金の支給を決定したときは、三原市妊婦のための支援給付金を交付するものとする。

3 市長は、第4条の規定による申請に係る書類の審査等の結果、適当でないと認めるときは、妊婦給付認定申請却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。

4 市長が第1項の規定による支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(認定の取消し等)

第7条 市長は、三原市において妊婦給付認定を受けた者が三原市以外の市町村の区域内に住所地を有するに至ったと認めるときは、転出日において当該妊婦給付認定を取り消すものとする。この場合において、妊婦給付認定通知前に転出しているときは、妊婦給付認定通知の日をもって当該妊婦給付認定を取り消すものとする。

2 市長は、法第10条の10の規定により妊婦給付認定を取り消したときは、妊婦給付認定取消通知書(様式第6号)により、通知するものとする。ただし、前項の規定により妊婦給付認定を取り消したときは、この限りでない。

(不当利得の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により三原市妊婦のための支援給付金の支給を受けた者に対して、支給を行った三原市妊婦のための支援給付金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 三原市妊婦のための支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則は、令和7年4月1日において妊娠している支給対象者について適用する。ただし、三原市出産・子育て応援給付金事業実施要綱(令和5年三原市要綱第10号)第4条第1号に規定する出産応援給付金の支給を受けた者は、第1回給付の支給対象者から除く。

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三原市妊婦のための支援給付金支給事業実施規則

令和7年3月31日 規則第12号

(令和7年4月1日施行)